2010年02月09日

新設助成金!!建設労働者緊急雇用確保助成金

平成22年2月8日(月)より建設業のための2つの助成金が新設されました。
 
 1つ目は、建設業の事業主が、新分野に進出するときに使えます。
 2つ目は、建設業以外の事業主が、建設業を離職した労働者を雇い入れた
 ときに使えます。

◆建設業新分野教育訓練助成金◆

 ◇対象となる事業主◇
  雇用保険の適用事業所の中小建設事業主
 ◇支給要件◇
  1 建設事業以外の事業(新分野事業)を新たに開始すること。
  2 雇用する建設労働者を新分野事業に従事させるために必要な教育訓練
   (OFF-JTに限る。)の実施に関する計画を作成し、当該計画に基づき、
    有給で行うこと。
  3 教育訓練の対象者は、教育訓練の開始前1年間以上継続して雇用され
    ている建設労働者(被保険者)であって、教育訓練の終了後、引き続き
    雇用されること。 など
◇支 給 額◇
1及び2の合計額を支給します。
  1 教育訓練に要した経費の2/3(1日当たり20万円、60日分を限度)
  2 教育訓練を受けさせた労働者1人につき日額7,000円(上限。60日分を
限度)
 ◇支給手続◇
  ○ 教育訓練を開始する日の2週間前までに、労働局等に訓練計画を届け
    出ることが必要です。
  ○ 助成金の支給申請は、教育訓練が終了した日(賃金締切日が定められ
    ている場合は直後の賃金締切日)の翌日から1か月以内に行ってくだ
さい。

◆建設業離職者雇用開発助成金◆

 ◇対象となる事業主◇
  雇用保険の適用事業所の事業主で建設事業を営んでいない事業主
 ◇支給要件◇
  1 次のいずれかに該当する45歳以上60歳未満の建設業離職者を、公共職業
    安定所又は職業紹介事業者の紹介により、継続して雇用する労働者(被
    保険者)として雇い入れること。
     ア 建設事業を行う事業所において、建設事業に従事していた者
     イ 建設事業を行っていた個人事業主又は同居の親族のみを使用する
       事業主
2 資本金、資金、人事等の状況からみて建設業離職者を雇用していた事業
    主と密接な関係にある事業主ではないこと。 など
 ◇支 給 額◇
建設業離職者の雇入れ1人につき、事業主の規模に応じて、次の額を雇入れ
から6か月経過後及び1年経過後に半額ずつ支給します。
【中小企業事業主】
    6か月 45万円 1年後 45万円  合計 90万円
【中小企業事業主以外】
    6か月 25万円 1年後 25万円  合計 50万円
 ◇支給手続◇
○ このほかの支給要件等については、労働局等に事前にご確認ください。
○ 助成金の支給申請は、雇入れ日から6か月経過日の翌日から1か月以
内に行ってください。

  ★こちらは平成23年3月31日までの暫定措置です。★


詳細につき、静岡労働局に問い合わせを行いましたが、本日要項が届いた
ばかりということで、詳細は教えていただけませんでした。

この窓口はハローワークになります。

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