先週の木曜日・金曜日は、インフルエンザのためお休みをいただいておりました。
我が家は、長男の感染を皮切りに一家4人全員が罹患しました。恐るべしインフルエンザの感染力ですね。
先月末より、新しいスタッフも加わり、3人でスタッフブログを始めました。暇つぶしに是非見に来て下さいね。
http://aiaist.i-ra.jp/
さて、前回のブログ等でも取り上げた「中小企業緊急雇用安定助成金」ですが、2月6日付で助成金の改正点がありました。
その改正点の中で、特にお伝えしたいのが、「中小企業緊急雇用安定助成金」の受給要件の緩和についてです。
更に受給しやすい要件に変更されておりますので、生産量や受注量の減少などで休業などの雇用調整を考えている企業は是非、この助成金を上手く活用していただきたいと思います。
ご存知だとは思いますが、この助成金は、生産量の減少などを余儀なくされた事業主が、出来るだけ雇用維持を図りながら、生産調整等を行えるよう国が休業や、教育訓練又出向などに係る手当若しくは賃金等の一部を助成してくれるものです。
助成金の詳細はこちら
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/pdf/koyouiji.pdf
2月6日よりの改正点は以下の通りです。
■支給対象となる休業の要件
◎「所定労働時間内に当該事業所における対象被保険者全員について一斉に1時間以上行われるものであること」という要件が、
「一部について1時間以上行われるものであること」に変更になりました。
◎判定基礎期間における休業等の延日数が
所定労働延日数の20分の1となるものであることという要件が撤廃されました。
■支給限度日数
◎一対象期間(1年間)に対象被保険者×100日分が限度でしたが、
200日分に延長になりました。
◎受給後1年間のクーリング期間もなくなり、
3年間で300日分に日数が延長になっています。
■対象被保険者
◎雇用保険の被保険者以外で6ヶ月以上雇用されている者(週の所定労働時間が20時間以上の者に限る)という要件は3月末までの要件となります。4月からは雇用保険の加入基準が変更になるため)
上記改正によって、
○全体的な休業だけでなく、部署などを限定して休業する場合の受給も可能になりました。
○休業延日数の要件が撤廃されたことにより、少ない休業日数・休業人員でも助成金を受けられるようになりました。
○年間で1人あたり200日分ということで大幅に支給日数が延長になっています。
また、クーリング期間をおく必要がなく、翌年継続して受給できるようになりました。
この助成金は、雇用調整助成金を中小企業向けに受給要件を緩和して受給しやすくしたものですが、これまでに加えて更に受給しやすい助成金となっています。
この助成金の受給申請をされる企業は製造業が大半と聞いていますが、建設業、運送業、人材派遣業等々、業種を問わず、売上・受注量の減少等の影響を受けていて、条件が該当すれば受給することができる助成金です。
現在、申請窓口であるハローワークは非常に混雑しております。
電話での問い合わせより窓口対応を優先しているようです。
直接窓口にお出掛けの際は、ある程度時間にゆとりを持って行かれた方がよいと思います。
また、二度手間にならないよう、生産量どなどの事業活動を示す指標等ある程度具体的な資料を持って、申請に向けての具体的な質問をされるとよいと思います。
・事前に自社は支給対象になるか確認したい。
・申請をするにはどのようにしたらよいか?
等、ご質問やご不明な点がございましたら、弊社でも対応しております。
是非ご相談下さい。