2月6日からの助成金の新設・拡充について

aiai_mc

2009年02月11日 18:40

2月6日からの助成金が大幅に拡充されました。

第2次補正予算成立を受けて、2月6日から適用になった助成金のうち、主な助成金についてお知らせします。

1.中小企業緊急雇用安定助成金 
中小企業が不況による休業等の雇用調整時に活用できる助成金として今最も旬な助成金です。
2月6日からは支給要件が緩和され、支給限度日数等の助成内容も拡充されました。
○主な変更点
 ①事業活動量を示す判断指標の緩和 「生産量」に加え「売上高」も対象に
 ②原則全員一斉休業が、従業員ごとに一部休業を行った場合でも助成対象に変更
 ③休業等の規模要件の撤廃 
 ④支給限度日数の延長 3年で200日⇒3年で300日に拡大
  (最初の1年間の支給限度日数は100日から200日に拡大)
 ⑤クーリング期間の廃止 (制度利用後1年経過後の再利用が撤廃)

2.雇用調整助成金
雇用維持に取組む大企業事業主向けの助成金です。
○主な変更点
 ①助成率の引き上げ 2分の1から3分の2へ
 上記①に加え「中小企業緊急雇用安定助成金」の変更点①②③④⑤も該当
 うち④は(最初の1年間の支給限度日数は100日から200日に拡大)の100日を150日に読み替え

3.派遣労働者雇用安定化奨励金
派遣可能期間の満了前に派遣労働者を直接雇入れる派遣先事業主に対し、支給される奨励金

○中小企業事業主の場合、派遣労働者1名につき、100万円が支給されます。
(有期雇用の場合は50万円)

4.若年者等正規雇用化特別奨励金
年長フリーター等(25歳~39歳)や、内定取消となった新規学校卒業者(年齢要件なし)などを対象とした求人枠を積極的に設けて正規雇用を図る事業主等に対して、支給される奨励金

○ハローワーク経由で、所定の労働者を雇用すると、100万円(中小企業)
 3年間にわたり3回に分けて支給されます。

その他2月6日から適用の助成金についての情報が兵庫労働局の資料にわかりやすくまとまっていますのでご参照ください。。
http://www.hyougo-roudoukyoku.go.jp/seido/jyoseikin/jyoseikin2.pdf

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