改正雇用保険法が、3月27日の参議院本会議にて、
全会一致で可決成立し、3月31日より施行されることとなりました。
<改正雇用保険法の主な改正事項>
1.雇用保険料率の引下げ
失業給付等に係る雇用保険料率が、平成21年度に限り
0.4%引下げられました。
(一般事業の場合、1.2%⇒0.8%を労使折半)
2.雇用保険の適用範囲の拡大
旧 ○1年以上の雇用の見込みがあること
○1週間当たりの所定労働時間が20時間以上であること
新 ○6ヶ月以上の雇用の見込みがあること
○1週間当たりの所定労働時間が20時間以上であること
※平成21年4月1日より前から勤務している労働者であっても
上記の緩和が行われたことにより、適用基準を満たすことに
なった場合には、資格取得の手続きを行う必要があります。
3.雇い止めにあった非正規労働者に対する基本手当の受給資格
要件の緩和と所定給付日数の拡充
(1)特定受給資格者に該当しない方でも、期間の定めのある労働契約
が更新されなかったことその他やむを得ない理由により離職
した場合は、離職日以前の1年間の被保険者期間が通算して
6ヵ月以上あれば、受給要件を満たすようになりました。
※離職日が平成21年3月31日以降の方対象
(2)期間の定めのある労働契約が更新されなかったことにより
離職した方は、基本手当の所定給付日数が特定受給資格者
と同様に手厚くなりました。
4.再就職が困難な方に対する給付日数の延長
倒産や解雇などの理由により離職された方(特定受給資格者)や
期間の定めのある労働契約が更新されたなかったことにより
離職された方で、以下の条件のいずれかに該当し、
特に再就職が困難だと公共職業安定所長が認めた場合は、
給付日数が60日分延長されます。
(1)受給資格に係る離職日において45歳未満の方
(2)雇用機会が不足している地域として指定する地域に居住する方
(3)公共職業安定所で、実情を勘案して再就職支援を計画的に行う
必要があると認められた方
5.再就職手当の給付率引上げ及び支給要件緩和
「再就職手当」の支給残日数に応じ、30%から次のとおり
引き上げられました。
○所定給付日数の3分の2以上である場合・・・50%
○所定給付日数の3分の1以上である場合・・・40%
※支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あれば支給対象と
なります。
※再就職した日が平成21年3月31日から平成24年3月31日
まである方が対象となります。
6.常用就職支度手当の給付率引上げ及び支給対象者の拡大
就職困難な方(障害のある方等)で再就職し、一定の要件を
満たしている場合に 支給される「常用就職支度て当」の給付率が、
30%から40%に引き上げられました。
7.育児休業給付の統合と給付率引上げ措置の延長
育児休業給付は育児休業中と職場復帰後に分けて支給されていますが、
平成22年4月1日以降に育児休業を開始した方については、
給付金を統合して全額育児休業中に支給されることになりました。
詳細は厚生労働省ホームページにてご確認下さい。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/02.pdf