パワハラも労災に?認定基準の見直し
厚生労働省は4月6日、うつ病などの精神疾患や自殺についての労災認定をする際に用いる判断基準を10年ぶりに見直すことに決め、各労働局に通達を出しました。
パワハラなどが認定できるよう12項目の判断基準が新設されました。
精神疾患による労災認定は、ストレスの強い順に強度3、2、1の3段階で判断されます。
更新された判断基準はコチラ↓
http://www.psrn.jp/mail_info/200904072.pdf
強度3で新設されたのは、
「ひどい嫌がらせ、いじめ、または暴行を受けた」という項目、
これまで、明確な基準がなかったパワハラによる精神疾患については、この基準で判断されるようになります。
強度2で新設されたのは、
「複数名で担当していた業務を1人で担当」」
「達成困難なノルマが課せられた」
「違法行為の強要」等の項目
企業の人員削減や成果主義の導入等が進んでいることが背景にあるようです。
厚生労働省によると、2007年度のうつ病などの労災認定は、268人(うち自殺者81人)で、認定数は毎年過去最多を更新しています。
◆新たに評価に加えられた項目とストレスの強度◆
・ひどい嫌がらせ、いじめ、または暴行を受けた(強度3)
・違法行為を強要された(強度2)
・自分の関係する仕事で多額の損失を出した(強度2)
・職場で顧客や取引先から無理な注文を受けた(強度2)
・達成困難なノルマが課された(強度2)
・複数名で担当していた業務を1人で担当するようになった(強度2)
・研修、会議等の参加を強要された(強度1)
・大きな説明会や公式の場で発表を強いられた(強度1)
・上司が不在になることにより、その代行を任された(強度1)
・早期退職制度の対象となった(強度1)
・同一事業所内での所属部署が統廃合された(強度1)
・担当ではない業務として非正規社員のマネジメント、教育を行った(強度1)
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