2013年05月30日
Vol.3 就業規則の試用期間は3カ月間だけれども
~就業規則の試用期間は3カ月間だけれども~

A社長
「2ヵ月前にB男を正社員として採用したんだけど、人はわからないものだね。
最初は仕事を頑張ってくれていたんだけど、最近いろいろと問題が発生して困っているんだよ。彼は、全く周りとの協調性がなくて、先輩社員や同僚とトラブルばかり起こしていて、お客さんからのクレームも相次いでいるし、3カ月試用期間中だから辞めてもらおうと思っているんだけど、解雇できるかな?」
社労士
「結論から申し上げると、試用期間中であっても簡単に解雇できるわけではありません。
今回の場合の試用期間は、期間の定めのない契約をした中での、会社が定めた試用期間です。
試用期間中は、解約権留保付労働契約といって、本採用後の通常の解雇より広い範囲で解雇の自由
が認められていますが、解雇するだけの客観的かつ合理的な理由が必要です。
また、労働基準法で定められた試用期間は雇い入れから14日間となっていますので、この期間を
過ぎると、30日前に解雇予告をするか、30日以上分の解雇予告手当を支払うかのいずれかの手
続きを踏まなければなりません。」
A社長
「え~っ!そうなの?試用期間中は、会社に合わなければすぐに辞めてもらえると思ったんだけど
な。簡単にはできないんだね。」
社労士
「そうですね。ところで、B男さんに対しては、実際にトラブルやクレームが発生した時点で、きち
んきちんと注意をされていますか?」
A社長
「もちろんだよ。私からも直接指導しているよ。前に、おたくから教えてもらったように、トラブル
やクレームが起きた都度“始末書“をとり、会社として“指導記録”を書面で残すということもや
ってみたよ。」
社労士
「さすが、社長ですね。それでは、その書面を客観的な証拠として、まずは、本人に“今のままで
は、協調性や仕事への適性がなく、自社に適さないようだが、今後も仕事を続けるかどうか“を、
上手くお話をされたらどうでしょうか?」
A社長
「そうだね。いきなり解雇ではなく、まずは本人としっかりと話をしてみるよ。ところで、他の会社
ではこんな場合どうしているの?」
社労士
「中途採用の場合は、どうしても採用のミスマッチが起こりやすいので、最初から正社員として採用
せずに、一定期間は有期雇用の雇用契約を結んでもらっています。その間に適性を見極め、自社に
適するよい人材ならば、そこから正社員として雇用します。もし、ふさわしくないようなら、その
有期雇用の契約期間満了をもって円満退職となります。次回からこの方法を使ってみて下さい。」
A社長
「今度は採用する前に、相談するようにするよ。」

A社長
「2ヵ月前にB男を正社員として採用したんだけど、人はわからないものだね。
最初は仕事を頑張ってくれていたんだけど、最近いろいろと問題が発生して困っているんだよ。彼は、全く周りとの協調性がなくて、先輩社員や同僚とトラブルばかり起こしていて、お客さんからのクレームも相次いでいるし、3カ月試用期間中だから辞めてもらおうと思っているんだけど、解雇できるかな?」
社労士
「結論から申し上げると、試用期間中であっても簡単に解雇できるわけではありません。
今回の場合の試用期間は、期間の定めのない契約をした中での、会社が定めた試用期間です。
試用期間中は、解約権留保付労働契約といって、本採用後の通常の解雇より広い範囲で解雇の自由
が認められていますが、解雇するだけの客観的かつ合理的な理由が必要です。
また、労働基準法で定められた試用期間は雇い入れから14日間となっていますので、この期間を
過ぎると、30日前に解雇予告をするか、30日以上分の解雇予告手当を支払うかのいずれかの手
続きを踏まなければなりません。」
A社長
「え~っ!そうなの?試用期間中は、会社に合わなければすぐに辞めてもらえると思ったんだけど
な。簡単にはできないんだね。」
社労士
「そうですね。ところで、B男さんに対しては、実際にトラブルやクレームが発生した時点で、きち
んきちんと注意をされていますか?」
A社長
「もちろんだよ。私からも直接指導しているよ。前に、おたくから教えてもらったように、トラブル
やクレームが起きた都度“始末書“をとり、会社として“指導記録”を書面で残すということもや
ってみたよ。」
社労士
「さすが、社長ですね。それでは、その書面を客観的な証拠として、まずは、本人に“今のままで
は、協調性や仕事への適性がなく、自社に適さないようだが、今後も仕事を続けるかどうか“を、
上手くお話をされたらどうでしょうか?」
A社長
「そうだね。いきなり解雇ではなく、まずは本人としっかりと話をしてみるよ。ところで、他の会社
ではこんな場合どうしているの?」
社労士
「中途採用の場合は、どうしても採用のミスマッチが起こりやすいので、最初から正社員として採用
せずに、一定期間は有期雇用の雇用契約を結んでもらっています。その間に適性を見極め、自社に
適するよい人材ならば、そこから正社員として雇用します。もし、ふさわしくないようなら、その
有期雇用の契約期間満了をもって円満退職となります。次回からこの方法を使ってみて下さい。」
A社長
「今度は採用する前に、相談するようにするよ。」
Posted by aiai_mc at 17:53
│人事労務事件簿