2013年05月30日

残業代払いすぎていませんか?

~残業代払いすぎていませんか?~

所定労働時間は、一般的に日給月給者の残業単価計算において分母で用いることが多くあります。
1ヵ月の所定労働時間は、その会社の労働時間の平均ですが、労働基準法では1週40時間と定められているため、そこから導き出される1ヵ月の所定労働時間は以下になります。
40H×365日÷7日÷12ヶ月≒173.75H

貴社の1ヵ月の所定労働時間は173.75Hと比べて少なく設定されていませんか?
残業単価の比較(基本給20万円の場合)
所定労働時間150Hの場合 20万÷150H×1.25=1,667円×30H=50,010円
所定労働時間173Hの場合 20万÷173H×1.25=1,445円×30H=43,350円
6,660円の差になります。年間ですと79,920円の違いになります。

法定労働時間を最大限に活用するため、所定労働時間を見直し、労働時間を増加させることで残業代を軽減することが可能になります。
しかし、そのままでは1日8時間、週40時間の縛りがあるため、
所定労働時間を173Hにすることはできません。
そこで“変形労働時間制”を使いましょう。
これを採用するとある週は40時間を超えて労働させることができ、逆に夏休みや年末年始など週40時間に満たない週とを全体で均すことができるので、1年間で平均して週40時間にすることが可能です。

変形労働時間制の導入にはさまざまなルールがありますので、もし自社は?と感じた方はお問い合わせください。

事務所通信2012年10月号より

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