2013年05月30日

60歳以降の再雇用後の社会保険料はすぐ下げられる!?

~60歳以降の再雇用後の社会保険料はすぐ下げられる!?~

高年齢者の継続雇用制度を導入している会社は、一般的には定年に達した後、定年時点の給与よりも水準を下げた給与設計を行い、定年を迎えた次の日から継続して再雇用されると思います。
社会保険料について通常の手続きでは、固定給の変更があった場合、変更があった月から3ヶ月経過し、要件を満たすと4ヶ月目から標準月額の改定を行い、実際5ヶ月目の給与から社会保険料が変更になります。
大幅に給与改定をすることが多い高年齢者の再雇用の場合には、上記取扱いですと、給与に比べて4ヶ月間は従業員も会社もかなり高い社会保険料を支払うことになってしまいます。高年齢者の場合の取扱いも同じなのでしょうか。

高年齢者の雇用確保の観点から60歳から64歳までの方は、退職後継続して再雇用された場合、再雇用された月から再雇用後の給与に応じた標準報酬月額に決定できる事となっています。
以前は、定年退職→再雇用という場合に限定して社会保険料の改定ができることとなっていましたが、現在は、定年に達する前に退職して継続再雇用される場合や、定年制のない会社で退職後再雇用される場合など、定年退職以外の場合にも拡大し、社会保険料を変更することが可能です。
この取扱いを受けるためには、被保険者資格喪失届と取得届を同時に提出し、保険証の切替を行う必要があります(同日得喪)。また資格取得には再雇用を締結したことがわかる書類、退職した事実を確認できる書類が必要になります。

平成25年4月1日からの高齢者雇用安定法の改正で、事業主が労使協定で定める基準により、継続雇用する対象者を限定できる仕組みが廃止されることに伴い希望者全員の雇用確保が求められ、ますます60歳以上の従業員が増えてきます。そのような中で、再雇用後の手続きもしっかり把握し適正な手続きをとり、会社にとっても負担のないよう対応することも必要になってくるのではないかと思います。

事務所通信2013年1月号より

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