2012年01月10日
国保保険料を2015年度より都道府県単位に集約へ
政府は原則的に市区町村ごとに賄っている国民健康保険(国保)の医療費について、2015年度から都道府県単位に集約し、市区町村が共同負担する仕組みに改める方針を決定しました。2012年1月24日召集予定の通常国会に関連法案を提出する意向で、最大2.8倍に達する同一都道府県内の保険料格差は縮小に向かう見込みです。ただし、高齢者が多い小規模の市町村は負担軽減につながる半面、都市部では保険料が上がる可能性が高くなっています。
自営業者や無職の人が加入する国民健康保険の医療費は加入者の保険料と税金で運営されています。病気になりやすい高齢者が多い小規模な自治体は医療費がかさみ保険料が高額になる傾向にあります。国保全体の半数は赤字で、2009年9月末時点で4分の1にあたる432団体は加入者数が3000人を下回るなど、運営の行き詰まりが懸念される状態です。
このため、政府は共同負担の仕組みを「30万円超」から「1円以上」に拡大し、全診療を対象とすることにしました。各市区町村は加入者数と過去の医療費実績に応じ、拠出金を払う。拠出額の半分は加入者数に応じて決まるため、人口が少なく高齢化の進んだ郡部は負担が軽減される一方で、都市部は重くなります。都道府県の判断で、加入者の所得に応じた拠出も可能とします。
厚生労働省は75歳以上の後期高齢者医療制度を国保に組み入れたうえで、都道府県単位に広域化する案を示していますが、野党の反対で暗礁に乗り上げています。共同負担方式の全面導入により、財政運営面では保険料水準などを除いて広域化が実現することとなります。
自営業者や無職の人が加入する国民健康保険の医療費は加入者の保険料と税金で運営されています。病気になりやすい高齢者が多い小規模な自治体は医療費がかさみ保険料が高額になる傾向にあります。国保全体の半数は赤字で、2009年9月末時点で4分の1にあたる432団体は加入者数が3000人を下回るなど、運営の行き詰まりが懸念される状態です。
このため、政府は共同負担の仕組みを「30万円超」から「1円以上」に拡大し、全診療を対象とすることにしました。各市区町村は加入者数と過去の医療費実績に応じ、拠出金を払う。拠出額の半分は加入者数に応じて決まるため、人口が少なく高齢化の進んだ郡部は負担が軽減される一方で、都市部は重くなります。都道府県の判断で、加入者の所得に応じた拠出も可能とします。
厚生労働省は75歳以上の後期高齢者医療制度を国保に組み入れたうえで、都道府県単位に広域化する案を示していますが、野党の反対で暗礁に乗り上げています。共同負担方式の全面導入により、財政運営面では保険料水準などを除いて広域化が実現することとなります。
2012年01月10日
パワハラ防止策報告書案まとめへ
職場の上司のいじめや嫌がらせなど、いわゆる「パワーハラスメント」の防止策について検討している厚生労働省のワーキング・グループが、初めての報告書案をまとめました。近年、都道府県労働局に寄せられる職場のいじめ・嫌がらせに関する相談が年々急増しており、パワハラを原因とした精神疾患や訴訟の増加が社会問題化しているため、労使双方の取り組みを促すことがねらいとなっています。
報告書案ではパワハラは職場の生産性に悪影響を及ぼすだけでなく、従業員の生きる希望を失わせかねないと指摘しました。そのうえで、実際の職場で問題の重要性を認識していなかったり、業務上の指導との線引きの難しさから対応に苦慮したりしている例に対応するため、まずは、どのような行為がパワハラに当たるか共通認識を持つことが重要とし、下記のような具体例を示しました。
(1)暴行・傷害(身体的な攻撃)
(2)脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言(精神的な攻撃)
(3)隔離・仲間外し・無視(人間関係からの切り離し)
(4)業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害(過大な要求)
(5)業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた仕事を命じることや仕事を与えないこと(過小な要求)
(6)私的なことに過度に立ち入ること(個の侵害)
暴言や遂行遂行不可能なことの強制など攻撃的な行動に加え、無視や仕事を与えないといった行為も挙げた点が特徴となっています。厚労省は、公労使による円卓会議で内容をさらに検討して、年度内をめどに提言をまとめる予定です。
(参考)厚生労働省:第5回「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グループ」配布資料について
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001yzy9.html
報告書案ではパワハラは職場の生産性に悪影響を及ぼすだけでなく、従業員の生きる希望を失わせかねないと指摘しました。そのうえで、実際の職場で問題の重要性を認識していなかったり、業務上の指導との線引きの難しさから対応に苦慮したりしている例に対応するため、まずは、どのような行為がパワハラに当たるか共通認識を持つことが重要とし、下記のような具体例を示しました。
(1)暴行・傷害(身体的な攻撃)
(2)脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言(精神的な攻撃)
(3)隔離・仲間外し・無視(人間関係からの切り離し)
(4)業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害(過大な要求)
(5)業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた仕事を命じることや仕事を与えないこと(過小な要求)
(6)私的なことに過度に立ち入ること(個の侵害)
暴言や遂行遂行不可能なことの強制など攻撃的な行動に加え、無視や仕事を与えないといった行為も挙げた点が特徴となっています。厚労省は、公労使による円卓会議で内容をさらに検討して、年度内をめどに提言をまとめる予定です。
(参考)厚生労働省:第5回「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グループ」配布資料について
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001yzy9.html