2012年01月31日
介護保険料率の引き上げー協会けんぽ
40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)の保険料率が、平成24年3月分(平成24年4月控除・納付分)より全国一律1.55%に引上げられます。
平成24年2月までの介護保険料率は1.51%であるため、0.04ポイントの引上げとなります。
平成24年2月までの介護保険料率は1.51%であるため、0.04ポイントの引上げとなります。
2012年01月30日
協会けんぽの平成24年度の保険料率(全国平均)は10.0%
全国健康保険協会(協会けんぽ)の平成23年度の都道府県単位保険料率(一般保険料率)が決定されました。全国平均の保険料率は23年度の9.50%から10.00%へと、3年連続で引き上げられます。
最高は佐賀県(10.16%)、最低は長野県(9.85%)で、両者の格差は0.21ポイントから0.31ポイントの差がでています。
最高は佐賀県(10.16%)、最低は長野県(9.85%)で、両者の格差は0.21ポイントから0.31ポイントの差がでています。
2012年01月27日
外国人雇用状況の届出状況 平成23年10月末現在
厚生労働省は、2012年1月27日、外国人雇用状況の届出に基づき、平成23年10月末現在の届出状況を集計し、公表しました。
(1) 外国人労働者を雇用している事業所数は116,561か所(前年同期比7,801か所、7.2%増)。
(2) 外国人労働者数は686,246人(前年同期比36,264人、5.6%増)。
(3) 国籍別外国人労働者数は、中国が最も多く297,199人で、外国人労働者全体の43.3%。次いでブラジル、フィリピンの順で、それぞれ116,839人(同17.0%)、70,301人(同10.2%)。
(4) 外国人労働者を雇用する事業所及び外国人労働者は、ともに東京都が最も多く、全国に占める割合はそれぞれ24.9%、24.5%。外国人労働者は、以下、愛知、神奈川、静岡、大阪の順に多く、この5都府県で全体の半数を超える。
(5) 産業別にみると、外国人労働者を雇用する事業所、外国人労働者ともに、製造業が最も多く、全体に占める割合はそれぞれ29.8%、38.7%。
(6) 事業所規模別では、「30人未満の事業所」が最も多く、外国人労働者を雇用する事業所の53.3%、外国人労働者全体の34.0%を占める。
(7) 労働者派遣・請負事業を行っており、外国人労働者を雇用している事業所は18,134か所で、事業所全体の15.6%、当該事業所に就労している外国人労働者は185,248人で、外国人労働者全体の27.0%。
(1) 外国人労働者を雇用している事業所数は116,561か所(前年同期比7,801か所、7.2%増)。
(2) 外国人労働者数は686,246人(前年同期比36,264人、5.6%増)。
(3) 国籍別外国人労働者数は、中国が最も多く297,199人で、外国人労働者全体の43.3%。次いでブラジル、フィリピンの順で、それぞれ116,839人(同17.0%)、70,301人(同10.2%)。
(4) 外国人労働者を雇用する事業所及び外国人労働者は、ともに東京都が最も多く、全国に占める割合はそれぞれ24.9%、24.5%。外国人労働者は、以下、愛知、神奈川、静岡、大阪の順に多く、この5都府県で全体の半数を超える。
(5) 産業別にみると、外国人労働者を雇用する事業所、外国人労働者ともに、製造業が最も多く、全体に占める割合はそれぞれ29.8%、38.7%。
(6) 事業所規模別では、「30人未満の事業所」が最も多く、外国人労働者を雇用する事業所の53.3%、外国人労働者全体の34.0%を占める。
(7) 労働者派遣・請負事業を行っており、外国人労働者を雇用している事業所は18,134か所で、事業所全体の15.6%、当該事業所に就労している外国人労働者は185,248人で、外国人労働者全体の27.0%。
2012年01月25日
年金加入「年収80万円」検討 厚労省 対象者、段階的増加へ
社会保障と税の一体改革の大綱素案に盛り込まれたパートなど非正規労働者の厚生年金と健康保険への加入拡大で、厚生労働省が対象者の当初の収入基準を「年収約80万円以上」とする案を検討していることが分かりました。
勤務先の企業規模は「従業員300人以上」とする方向です。厚労省は労働時間について「週20時間以上」とする方針で、これらを満たす新規加入者は100万人程度になる見通しです。企業の負担を考慮して、当初想定した400万人からは縮小しますが、段階的に対象者を増やしたい考えです。
厚労省は通常国会に法案を提出し、3年以内の実施を想定しています。ただ主婦パートの雇用が多い流通、外食産業は加入拡大そのものに強く反発しており、今後曲折が予想されます。
厚生年金と健康保険の現行加入要件は「正社員の4分の3の労働時間(週30時間)」となっています。税制で配偶者控除を受けられる「年収103万円以下」や、国民年金の保険料を納付しなくても給付が受けられる「第3号被保険者」の「年収130万円未満」といった基準を意識し、就業時間を調整する主婦パートが多い状況です。しかし年収80万円程度で厚生年金加入となれば、年金受給額が増える利点もあり、就業を抑制する人は少ないとみられています。
勤務先の企業規模は「従業員300人以上」とする方向です。厚労省は労働時間について「週20時間以上」とする方針で、これらを満たす新規加入者は100万人程度になる見通しです。企業の負担を考慮して、当初想定した400万人からは縮小しますが、段階的に対象者を増やしたい考えです。
厚労省は通常国会に法案を提出し、3年以内の実施を想定しています。ただ主婦パートの雇用が多い流通、外食産業は加入拡大そのものに強く反発しており、今後曲折が予想されます。
厚生年金と健康保険の現行加入要件は「正社員の4分の3の労働時間(週30時間)」となっています。税制で配偶者控除を受けられる「年収103万円以下」や、国民年金の保険料を納付しなくても給付が受けられる「第3号被保険者」の「年収130万円未満」といった基準を意識し、就業時間を調整する主婦パートが多い状況です。しかし年収80万円程度で厚生年金加入となれば、年金受給額が増える利点もあり、就業を抑制する人は少ないとみられています。
2012年01月24日
年金制度見直し案提示へ―厚労省部会
2011年1月23日、厚生労働省は社会保障・税一体改革素案に基づく年金制度の見直し案を厚労相の諮問機関である社会保障審議会の年金部会に提示しました。
当初の案では年収65万円未満の低所得者の基礎年金に月1万6千円を一律加算するとしていましたが、同省は保険料の納付期間に応じ、加算額を減額する方針を新たに示しました。
基礎年金の一律加算については、保険料を適正に納めた場合と、未納期間がある場合との間で生じる不公平感の問題が指摘されていました。一体改革素案でも、加算の制度設計の際に「保険料納付のインセンティブ(意欲)を阻害しないよう検討する」と明記がなされています。同省は未納期間のある受給者の加算額は月1万6千円とせず、一定の減額が必要と判断しました。
一体改革素案には高所得者の基礎年金の減額も盛り込まれていましたが、減額対象をこれから受給する人に限るか、現在受給している人も含めるかが明確になっていませんでした。同省は年金部会で結論を出すよう求めています。政府方針は年収1千万円以上で減額を始め、同1500万円以上で通常(約6万6千円)の半額支給とすることにしています。一部委員は減額対象を年収600万円以上に拡大する案を示しました。
ただし、年収1000万円以上の年金受給者は全体の0.6%であり、公費縮減効果が見込めるのは450億円のみとなっています。年金加算を低所得者へ行なうには6000億円が必要とされ、減額対象の拡大によって、より多くの財源を捻出する狙いがあります。年収600万円以上の年金受給者は約2.4%となっています。
当初の案では年収65万円未満の低所得者の基礎年金に月1万6千円を一律加算するとしていましたが、同省は保険料の納付期間に応じ、加算額を減額する方針を新たに示しました。
基礎年金の一律加算については、保険料を適正に納めた場合と、未納期間がある場合との間で生じる不公平感の問題が指摘されていました。一体改革素案でも、加算の制度設計の際に「保険料納付のインセンティブ(意欲)を阻害しないよう検討する」と明記がなされています。同省は未納期間のある受給者の加算額は月1万6千円とせず、一定の減額が必要と判断しました。
一体改革素案には高所得者の基礎年金の減額も盛り込まれていましたが、減額対象をこれから受給する人に限るか、現在受給している人も含めるかが明確になっていませんでした。同省は年金部会で結論を出すよう求めています。政府方針は年収1千万円以上で減額を始め、同1500万円以上で通常(約6万6千円)の半額支給とすることにしています。一部委員は減額対象を年収600万円以上に拡大する案を示しました。
ただし、年収1000万円以上の年金受給者は全体の0.6%であり、公費縮減効果が見込めるのは450億円のみとなっています。年金加算を低所得者へ行なうには6000億円が必要とされ、減額対象の拡大によって、より多くの財源を捻出する狙いがあります。年収600万円以上の年金受給者は約2.4%となっています。
2012年01月23日
国民年金保険料の追納、10月1日から 年金確保支援法を施行へ
政府は20日、国民年金の加入者が未納保険料を追納できる年金確保支援法の施行日を10月1日にすることを閣議決定しました。未納になっていた保険料は、現行の過去2年間から10年前までさかのぼって納付できるようになります。3年間の時限措置で、2015年9月末まで追納ができます。年金確保支援法は、保険料の未納で低年金や無年金になる人を救済する目的で、昨年8月に法案が成立しました。現行制度では、追納は2年しか認められていない。厚生労働省によると、追納期間を10年に延長すると、最大1600万人の年金額が増えるほか、最大40万人が無年金にならずにすむ可能性があるといういいます。今回決まったのは法律の施行日のみです。厚労省は具体的な手続き方法はまだ決まっておらず、近く確定し周知する方針です。
2012年01月20日
「個別延長給付」2年間延長や雇用保険料率引き下げ等
厚生労働省の労働政策審議会は2012年1月20日、雇用保険の「個別延長給付」を2年間延長することなどを盛り込んだ法律案要綱を「おおむね妥当」、平成24年度の雇用保険料率を現行の1.2%から1.0%に引き下げることを盛り込んだ告示案要綱を「妥当」と認め、小宮山洋子厚生労働大臣に答申しました。 法律案要綱の概要は次のとおりです1.給付日数の拡充措置の延長 (1)個別延長給付の延長解雇・倒産・雇止めなどによる離職者について、年齢や地域を踏まえ、特に就職が困難と認められる場合に給付日数を最大60日延長する暫定措置を、2年間(平成25年度末まで)延長する。 (2)雇止めなどによる離職者に対する給付日数の拡充措置の延長雇止めなどにより離職した者の給付日数(90~150日)を、解雇・倒産などによる離職者の給付日数(90~330日)並みとする暫定措置を2年間(平成25年度末まで)延長する。2.積立金の特例措置の延長失業等給付の積立金から雇用調整助成金の支出のために必要な額の借入れを可能とする暫定措置を、2年間(平成24年度および平成25年度)延長する。 告示案要綱の概要は次のとおりです失業等給付のために労使が負担する平成24年度の雇用保険料率を、平成23年度の「1.2%」から「1.0%」に引き下げる。
2012年01月20日
トヨタ労組、ベア要求見送り 3年連続
トヨタ自動車労働組合(鶴岡光行執行委員長、組合員6万3千人)が2012年春の労使交渉で賃金水準を引き上げるベースアップ(ベア)相当分の要求を見送る方針を固めました。円高や海外勢との競争激化で経営側の姿勢は厳しく、3年連続で賃金改善の要求を見送ります。日立製作所や新日本製鉄など電機、鉄鋼の大手労組も賃金改善の要求を見送る見通しです。トヨタ労組の動きで賃金改善なしの流れが広がりそうです。今後は定期昇給の維持と一時金を巡る交渉に焦点が移ります。
ベア見送りは、円高による輸出採算の悪化など経営環境の厳しさを考慮したのが理由です。要求案では賃金水準を維持する定期昇給(定昇)相当の「賃金制度維持分」として、7300円の確保を目指します。
今後は年間一時金(ボーナス)の要求案に焦点が移ります。要求額に反映させるトヨタの単独業績は、12年3月期の予想で、単独業績は東日本大震災の影響もあり最終損益が800億円の赤字(前期は527億円の黒字)の見通しです。
12年春闘をめぐっては、上部団体の連合や金属労協に加え、トヨタ系企業の307労組が加盟する全トヨタ労働組合連合会(組合員32万1千人)が、ベア統一要求の見送りを決めています。
ベア見送りは、円高による輸出採算の悪化など経営環境の厳しさを考慮したのが理由です。要求案では賃金水準を維持する定期昇給(定昇)相当の「賃金制度維持分」として、7300円の確保を目指します。
今後は年間一時金(ボーナス)の要求案に焦点が移ります。要求額に反映させるトヨタの単独業績は、12年3月期の予想で、単独業績は東日本大震災の影響もあり最終損益が800億円の赤字(前期は527億円の黒字)の見通しです。
12年春闘をめぐっては、上部団体の連合や金属労協に加え、トヨタ系企業の307労組が加盟する全トヨタ労働組合連合会(組合員32万1千人)が、ベア統一要求の見送りを決めています。
2012年01月19日
平成24年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限
協会けんぽの任意継続被保険者の標準報酬月額は、健康保険法により
1 資格を喪失した時の標準報酬月額
2 前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日時点における全ての協会けんぽの被保険者の標準報酬月額の平均額
のどちらか少ない額と規定されています。
平成23年9月30日時点のおける全ての協会けんぽの被保険者の標準報酬月額の平均額は28万円だったため、平成24年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限も、平成23年度と変わらず、28万円となります。
1 資格を喪失した時の標準報酬月額
2 前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日時点における全ての協会けんぽの被保険者の標準報酬月額の平均額
のどちらか少ない額と規定されています。
平成23年9月30日時点のおける全ての協会けんぽの被保険者の標準報酬月額の平均額は28万円だったため、平成24年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限も、平成23年度と変わらず、28万円となります。
2012年01月17日
12年度報酬改定で再診料の支払い方法提案―厚労省
2012年1月13日、厚生労働省は2012年度の診療報酬改定に向け、厚生労働相の諮問機関である中央社会保険医療協議会(中医協)は2012年1月13日、報酬の配分の議論を始めました。厚労省は中医協に提出した配分の骨子案の中で、来年4月から、同じ日に同じ病院で複数科を受診した患者に対し、再診料を重ねて請求できるよう見直すことを提案しました。病院の収入を増やし、勤務医の待遇改善につなげることが狙いですが、患者の自己負担は1回について100円前後増額の見通しです。
再診料の690円は、受診が2回目以降の外来患者の治療代として医師が請求できる診療報酬となっています。原則7割は保険給付され、患者は3割の207円を自己負担します。現在は患者が同一病院で複数の診療科を訪れても、病院側は最初の診療科分しか請求できません。
初めて治療する際の「初診料」の2700円は2カ所目でも半額を請求でき、再診料もこれに準じて二つの診療科までは請求を認めることとしました。過剰な診療を防止するため、一定制限を設けた上で、算定額は半額など一定程度減額する。
再診料は、問診など基本的な診療行為の費用ですが、複数受診した場合、最初の診療科にのみ支払われるため、病院団体など診療側から「2科目以降の医師の技術料が正当に評価されていない」と不満が出ていました。再診料については、2010年度報酬改定で200床未満の病院(60点)と診療所(71点)の統一が焦点となり、診療所を2点引き下げて69点にすることで決着した経緯があります。骨子案では、診療所の再診料の引き上げは盛り込まれておらず、診療側の委員は検討を強く求めています。
一方、健康保険組合など医療費の支払い側は「同じ日に同じ病院に再診料を2回払うのは患者として納得し難い」と反論、10年度報酬改定での再診料の2点引き下げにもかかわらず、診療所の収支が改善されているとする医療経済実態調査の結果などを根拠に、引き上げに反対する考えを示しています。
再診料の690円は、受診が2回目以降の外来患者の治療代として医師が請求できる診療報酬となっています。原則7割は保険給付され、患者は3割の207円を自己負担します。現在は患者が同一病院で複数の診療科を訪れても、病院側は最初の診療科分しか請求できません。
初めて治療する際の「初診料」の2700円は2カ所目でも半額を請求でき、再診料もこれに準じて二つの診療科までは請求を認めることとしました。過剰な診療を防止するため、一定制限を設けた上で、算定額は半額など一定程度減額する。
再診料は、問診など基本的な診療行為の費用ですが、複数受診した場合、最初の診療科にのみ支払われるため、病院団体など診療側から「2科目以降の医師の技術料が正当に評価されていない」と不満が出ていました。再診料については、2010年度報酬改定で200床未満の病院(60点)と診療所(71点)の統一が焦点となり、診療所を2点引き下げて69点にすることで決着した経緯があります。骨子案では、診療所の再診料の引き上げは盛り込まれておらず、診療側の委員は検討を強く求めています。
一方、健康保険組合など医療費の支払い側は「同じ日に同じ病院に再診料を2回払うのは患者として納得し難い」と反論、10年度報酬改定での再診料の2点引き下げにもかかわらず、診療所の収支が改善されているとする医療経済実態調査の結果などを根拠に、引き上げに反対する考えを示しています。
2012年01月16日
後期高齢者 保険料上限引き上げ方針
厚生労働省は、医療費が増え続ける中、所得が高い高齢者には応分の負担を求める必要があるとして、75歳以上を対象にした後期高齢者医療制度で高齢者が負担する保険料の上限額を、今の年間50万円から55万円に引き上げる方針を固めました。
75歳以上の人、およそ1400万人を対象にした後期高齢者医療制度で、高齢者が負担する保険料は2年おきに改定されることになっており、平成24年4月に改定の時期を迎えます。保険料は収入が多いほど増えますが、年間に負担する保険料の上限額は、政令で50万円に設定されています。これについて厚生労働省は、高齢化の進展や医療技術の進歩で医療費が増え続けているうえ、国の財政状況も厳しくなっており、高齢者のうち、中・低所得者の負担を軽減する措置を続けるには、比較的所得が高い人の負担を増やす必要があるとして、年間の保険料の上限を、今の年間50万円から55万円に引き上げる方針を固めました。厚生労働省によりますと、保険料の上限額を引き上げることで、およそ20万人の高齢者の保険料負担が増える見込みだということです。政府は、今年4月から保険料の上限額を引き上げたいとしており、近く政令の改正を閣議で決定することにしています。
75歳以上の人、およそ1400万人を対象にした後期高齢者医療制度で、高齢者が負担する保険料は2年おきに改定されることになっており、平成24年4月に改定の時期を迎えます。保険料は収入が多いほど増えますが、年間に負担する保険料の上限額は、政令で50万円に設定されています。これについて厚生労働省は、高齢化の進展や医療技術の進歩で医療費が増え続けているうえ、国の財政状況も厳しくなっており、高齢者のうち、中・低所得者の負担を軽減する措置を続けるには、比較的所得が高い人の負担を増やす必要があるとして、年間の保険料の上限を、今の年間50万円から55万円に引き上げる方針を固めました。厚生労働省によりますと、保険料の上限額を引き上げることで、およそ20万人の高齢者の保険料負担が増える見込みだということです。政府は、今年4月から保険料の上限額を引き上げたいとしており、近く政令の改正を閣議で決定することにしています。
2012年01月13日
ベア要求 3年連続見送り 自動車総連
自動車産業の労働組合で構成する自動車総連(西原浩一郎会長)は12日、大阪市内で中央委員会を開き、2012年春闘方針でベースアップに当たる賃金改善の統一要求見送りを決めました。ベア要求の見送りは3年連続になります。歴史的な円高などによる経営環境の悪化に配慮しました。定期昇給を含めた賃金水準の維持を「大前提」と強調した上で、一時金の要求は昨年と同様に「年5カ月」としました。
春闘交渉をリードする自動車総連がベア要求の見送りを決めたことは、他業界の労組にも影響を与えると思われます。
春闘交渉をリードする自動車総連がベア要求の見送りを決めたことは、他業界の労組にも影響を与えると思われます。
2012年01月12日
13年新卒採用、企業の10%増える
株式会社リクルート(本社:東京都千代田区、代表取締役社長兼CEO:柏木斉)が発表した2013年卒の大学・大学院生の採用調査によると、採用が前年より「増える」と答えた企業の割合は10.4%で、「減る」と答えた企業の6.4%を4.0ポイント上回りました。増加が減少を上回るのは2年連続。調査を担当したリクルートワークス研究所では「景気が回復傾向にあることから、『いい人材を早めに確保しておきたい』という企業方針が出てきた」と説明しています。
特に、小売業や飲食サービス業で「増える」と答えた企業の比率が2割前後と高くなっています。同研究所によると、東日本大震災の影響で凍結された国内外の新規出店計画が今年後半から来年にかけて再開され、人材を確保する動きが加速しているため。建設業では復興需要を見越した人材確保が進み、約1割の企業の採用が「増える」と回答しました。
一方、12年度の中途採用見通しは、「増える」が7.3%と「減る」の4.7%を2.6ポイント上回りました。増加が減少を上回るのは08年度以来4年ぶりで、景気の先行き不透明感がやや緩和されている傾向がうかがえます。
調査は10月から11月にかけて、従業員規模5人以上の全国の民間企業約6800社を対象に実施、うち約7割の4673社から回答を得ました。
特に、小売業や飲食サービス業で「増える」と答えた企業の比率が2割前後と高くなっています。同研究所によると、東日本大震災の影響で凍結された国内外の新規出店計画が今年後半から来年にかけて再開され、人材を確保する動きが加速しているため。建設業では復興需要を見越した人材確保が進み、約1割の企業の採用が「増える」と回答しました。
一方、12年度の中途採用見通しは、「増える」が7.3%と「減る」の4.7%を2.6ポイント上回りました。増加が減少を上回るのは08年度以来4年ぶりで、景気の先行き不透明感がやや緩和されている傾向がうかがえます。
調査は10月から11月にかけて、従業員規模5人以上の全国の民間企業約6800社を対象に実施、うち約7割の4673社から回答を得ました。
2012年01月11日
パートへの厚生年金適用拡大、中小企業は猶予
2012.1.11付の日経新聞によると、厚生労働省は社会保障と税の一体改革素案に盛り込んだパート労働者の厚生年金・企業健保への加入拡大で、当面は従業員300人以下の企業で働くパートの適用を猶予する方針だ。中小企業の保険料負担が急増しないよう対象者を絞る。300人超の企業でも対象者は月収9.8万円以上に制限する激変緩和措置を検討するとのこと。
政府は厚生年金・企業健保の加入条件を週30時間以上労働から20時間以上に緩め、約400万人のパート労働者を国民年金・国民健康保険から厚生年金・企業健保に移す目標を掲げている。一体改革関連法案に盛り込む方向で、2015年度までの実現を目指している。
厚生年金・企業健保の加入者の保険料は原則、労使の折半負担で、一気に400万人が加入すると企業の負担増は年6千億円規模となる。なかでもパート比率の高い外食産業や流通業は負担が急増する適用拡大に反発している。そこで厚労省は当面は従業員300人超の企業に適用を絞り、対象パートの約7割は適用外とする方針だ。
企業規模以外に当面は月収9万8千円以上といった制限も設ける。こうした激変緩和措置により、当初の適用対象は数十万人規模になる見込みだ。基準は段階的に緩め、最終的には400万人に適用を拡大する方針。具体的な適用基準は1月下旬から厚労相の諮問機関である社会保障審議会の部会で詰める。
政府は厚生年金・企業健保の加入条件を週30時間以上労働から20時間以上に緩め、約400万人のパート労働者を国民年金・国民健康保険から厚生年金・企業健保に移す目標を掲げている。一体改革関連法案に盛り込む方向で、2015年度までの実現を目指している。
厚生年金・企業健保の加入者の保険料は原則、労使の折半負担で、一気に400万人が加入すると企業の負担増は年6千億円規模となる。なかでもパート比率の高い外食産業や流通業は負担が急増する適用拡大に反発している。そこで厚労省は当面は従業員300人超の企業に適用を絞り、対象パートの約7割は適用外とする方針だ。
企業規模以外に当面は月収9万8千円以上といった制限も設ける。こうした激変緩和措置により、当初の適用対象は数十万人規模になる見込みだ。基準は段階的に緩め、最終的には400万人に適用を拡大する方針。具体的な適用基準は1月下旬から厚労相の諮問機関である社会保障審議会の部会で詰める。
2012年01月10日
国保保険料を2015年度より都道府県単位に集約へ
政府は原則的に市区町村ごとに賄っている国民健康保険(国保)の医療費について、2015年度から都道府県単位に集約し、市区町村が共同負担する仕組みに改める方針を決定しました。2012年1月24日召集予定の通常国会に関連法案を提出する意向で、最大2.8倍に達する同一都道府県内の保険料格差は縮小に向かう見込みです。ただし、高齢者が多い小規模の市町村は負担軽減につながる半面、都市部では保険料が上がる可能性が高くなっています。
自営業者や無職の人が加入する国民健康保険の医療費は加入者の保険料と税金で運営されています。病気になりやすい高齢者が多い小規模な自治体は医療費がかさみ保険料が高額になる傾向にあります。国保全体の半数は赤字で、2009年9月末時点で4分の1にあたる432団体は加入者数が3000人を下回るなど、運営の行き詰まりが懸念される状態です。
このため、政府は共同負担の仕組みを「30万円超」から「1円以上」に拡大し、全診療を対象とすることにしました。各市区町村は加入者数と過去の医療費実績に応じ、拠出金を払う。拠出額の半分は加入者数に応じて決まるため、人口が少なく高齢化の進んだ郡部は負担が軽減される一方で、都市部は重くなります。都道府県の判断で、加入者の所得に応じた拠出も可能とします。
厚生労働省は75歳以上の後期高齢者医療制度を国保に組み入れたうえで、都道府県単位に広域化する案を示していますが、野党の反対で暗礁に乗り上げています。共同負担方式の全面導入により、財政運営面では保険料水準などを除いて広域化が実現することとなります。
自営業者や無職の人が加入する国民健康保険の医療費は加入者の保険料と税金で運営されています。病気になりやすい高齢者が多い小規模な自治体は医療費がかさみ保険料が高額になる傾向にあります。国保全体の半数は赤字で、2009年9月末時点で4分の1にあたる432団体は加入者数が3000人を下回るなど、運営の行き詰まりが懸念される状態です。
このため、政府は共同負担の仕組みを「30万円超」から「1円以上」に拡大し、全診療を対象とすることにしました。各市区町村は加入者数と過去の医療費実績に応じ、拠出金を払う。拠出額の半分は加入者数に応じて決まるため、人口が少なく高齢化の進んだ郡部は負担が軽減される一方で、都市部は重くなります。都道府県の判断で、加入者の所得に応じた拠出も可能とします。
厚生労働省は75歳以上の後期高齢者医療制度を国保に組み入れたうえで、都道府県単位に広域化する案を示していますが、野党の反対で暗礁に乗り上げています。共同負担方式の全面導入により、財政運営面では保険料水準などを除いて広域化が実現することとなります。
2012年01月10日
パワハラ防止策報告書案まとめへ
職場の上司のいじめや嫌がらせなど、いわゆる「パワーハラスメント」の防止策について検討している厚生労働省のワーキング・グループが、初めての報告書案をまとめました。近年、都道府県労働局に寄せられる職場のいじめ・嫌がらせに関する相談が年々急増しており、パワハラを原因とした精神疾患や訴訟の増加が社会問題化しているため、労使双方の取り組みを促すことがねらいとなっています。
報告書案ではパワハラは職場の生産性に悪影響を及ぼすだけでなく、従業員の生きる希望を失わせかねないと指摘しました。そのうえで、実際の職場で問題の重要性を認識していなかったり、業務上の指導との線引きの難しさから対応に苦慮したりしている例に対応するため、まずは、どのような行為がパワハラに当たるか共通認識を持つことが重要とし、下記のような具体例を示しました。
(1)暴行・傷害(身体的な攻撃)
(2)脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言(精神的な攻撃)
(3)隔離・仲間外し・無視(人間関係からの切り離し)
(4)業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害(過大な要求)
(5)業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた仕事を命じることや仕事を与えないこと(過小な要求)
(6)私的なことに過度に立ち入ること(個の侵害)
暴言や遂行遂行不可能なことの強制など攻撃的な行動に加え、無視や仕事を与えないといった行為も挙げた点が特徴となっています。厚労省は、公労使による円卓会議で内容をさらに検討して、年度内をめどに提言をまとめる予定です。
(参考)厚生労働省:第5回「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グループ」配布資料について
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001yzy9.html
報告書案ではパワハラは職場の生産性に悪影響を及ぼすだけでなく、従業員の生きる希望を失わせかねないと指摘しました。そのうえで、実際の職場で問題の重要性を認識していなかったり、業務上の指導との線引きの難しさから対応に苦慮したりしている例に対応するため、まずは、どのような行為がパワハラに当たるか共通認識を持つことが重要とし、下記のような具体例を示しました。
(1)暴行・傷害(身体的な攻撃)
(2)脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言(精神的な攻撃)
(3)隔離・仲間外し・無視(人間関係からの切り離し)
(4)業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害(過大な要求)
(5)業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた仕事を命じることや仕事を与えないこと(過小な要求)
(6)私的なことに過度に立ち入ること(個の侵害)
暴言や遂行遂行不可能なことの強制など攻撃的な行動に加え、無視や仕事を与えないといった行為も挙げた点が特徴となっています。厚労省は、公労使による円卓会議で内容をさらに検討して、年度内をめどに提言をまとめる予定です。
(参考)厚生労働省:第5回「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グループ」配布資料について
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001yzy9.html
2012年01月06日
今春闘で賃上げ求め 連合会長
連合の古賀伸明会長は5日の年頭記者会見で今春闘について「人に積極的な投資をして分厚い中間層を再生させ、日本社会の発展につなげていくべきだ」と述べ、給与総額の1%を目安とした引き上げを経営側に求める考えをあらためて示しました。
古賀会長は「労働件条件の底上げ、格差是正に向けて全力を挙げて取り組んでいく」と決意を表明しました。急激な円高や東日本大震災などを背景に、非正規労働件者や生活保護の受給者が増加しているとして「日本社会の貧困化が進行している」と指摘しました。
古賀会長は「労働件条件の底上げ、格差是正に向けて全力を挙げて取り組んでいく」と決意を表明しました。急激な円高や東日本大震災などを背景に、非正規労働件者や生活保護の受給者が増加しているとして「日本社会の貧困化が進行している」と指摘しました。