2012年01月19日

平成24年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限

協会けんぽの任意継続被保険者の標準報酬月額は、健康保険法により

1 資格を喪失した時の標準報酬月額
2 前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日時点における全ての協会けんぽの被保険者の標準報酬月額の平均額

のどちらか少ない額と規定されています。

平成23年9月30日時点のおける全ての協会けんぽの被保険者の標準報酬月額の平均額は28万円だったため、平成24年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限も、平成23年度と変わらず、28万円となります。


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