2009年11月25日

改正育児・介護休業法の施行日は来年6月30日

厚生労働省は11月20日、改正育児・介護休業法の施行予定日を、平成22年6月30日とすると発表しました。
近く政令により正式に示される予定です。

なお、常時100人以下の労働者の雇用する企業については、
(1)3歳までの子を育てる労働者が希望すれば利用できる短時間勤務制度の義務化および所定外労働の免除、
(2)介護休暇の制度化については平成24年6月30日施行の予定です。

ttp://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000002oon.html


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