2010年01月20日
マクドナルド社員の過労死認定、遺族補償不支給取り消す
日本マクドナルドの元男性社員が勤務中に急性心機能不全で死亡したのは超過勤務が原因であり、労働基準監督署の遺族補償給付不支給処分は不当であるとして、元社員の遺族が処分を取り消すよう国に求めた訴訟で、東京地裁は18日、過労死と認め不支給処分を取り消しました。
判決は「同社の業務形態は深夜勤務を含む不規則なもので、職場はサービス残業が常態化していた」と指摘し、元社員の病気を発症する前の6か月間で、自宅でのパソコン作業も含め時間外労働が月平均80時間を超えており、疾病は業務と相当因果関係があると認めました。
判決は「同社の業務形態は深夜勤務を含む不規則なもので、職場はサービス残業が常態化していた」と指摘し、元社員の病気を発症する前の6か月間で、自宅でのパソコン作業も含め時間外労働が月平均80時間を超えており、疾病は業務と相当因果関係があると認めました。
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Posted by aiai_mc at 07:11
│「人事労務」最前線