2010年04月23日
職場意識改善助成金制度に新規制度が登場
厚生労働省は、「労働時間等設定改善事業」のなかの、「職場意識改善助成金制度」について、従来の支給額に加えて、労働時間等の「制度面」にまで踏み込んだ改善を実施した場合新たに50万円を支給することを発表しています。
職場意識改善助成金制度は、中小企業における労働時間等の設定の改善を通じた職場意識の改善を促進するため、職場意識改善に係る2カ年の計画を作成し、この計画に基づく措置を効果的に実施した中小企業の事業主に助成金を支給するものです。
支給対象は、中小企業であって、労働時間等の設定改善をするために必要な事項を盛り込んだ計画(職場意識改善計画:2年間)を策定し、同計画に基づき一定の成果をあげていることとなっています。
申請期間は、4/1~7月末日です。
厚生労働省のホームページ「職場意識改善助成金制度」のご案内 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/jikan/dl/05.pdf にてパンフレットをご覧いただけます。
職場意識改善助成金制度は、中小企業における労働時間等の設定の改善を通じた職場意識の改善を促進するため、職場意識改善に係る2カ年の計画を作成し、この計画に基づく措置を効果的に実施した中小企業の事業主に助成金を支給するものです。
支給対象は、中小企業であって、労働時間等の設定改善をするために必要な事項を盛り込んだ計画(職場意識改善計画:2年間)を策定し、同計画に基づき一定の成果をあげていることとなっています。
申請期間は、4/1~7月末日です。
厚生労働省のホームページ「職場意識改善助成金制度」のご案内 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/jikan/dl/05.pdf にてパンフレットをご覧いただけます。
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Posted by aiai_mc at 20:46
│「人事労務」最前線