2010年05月21日
厚生労働省、「新卒者体験雇用事業」の拡充について発表
厚生労働省は、21日、卒業後も就職活動を継続中の新規学卒者の方(平成22年3月卒、未就職卒業者)の1日でも早い就職を実現するため「新卒者体験雇用事業」を拡充を発表しました。
概要は次のとおりです。
•事業概要
学卒未就職者を対象とした体験雇用(有期雇用)の機会を設けることにより、未就職卒業者の希望職種の選択肢を広げるとともに、求職者と事業主の相互理解を深め、その後の正規雇用への移行を促進することを目的として、新卒者体験雇用奨励金を事業主に支給。
•対象者
卒業後も就職活動を継続中の大学生・高校生等(平成22年3月卒)
※ハローワークへの求職申し込みをしている方
•改正内容
①体験雇用の期間(現行は1か月)を最長3か月まで実施可能とする。
②新卒者体験奨励金(現行は8万円)を最大16万円支給する(最初の1か月は8万円、2か月目及び3か月目は1か月につき4万円を支給)。
• 改正の施行日
平成22年6月7日
概要は次のとおりです。
•事業概要
学卒未就職者を対象とした体験雇用(有期雇用)の機会を設けることにより、未就職卒業者の希望職種の選択肢を広げるとともに、求職者と事業主の相互理解を深め、その後の正規雇用への移行を促進することを目的として、新卒者体験雇用奨励金を事業主に支給。
•対象者
卒業後も就職活動を継続中の大学生・高校生等(平成22年3月卒)
※ハローワークへの求職申し込みをしている方
•改正内容
①体験雇用の期間(現行は1か月)を最長3か月まで実施可能とする。
②新卒者体験奨励金(現行は8万円)を最大16万円支給する(最初の1か月は8万円、2か月目及び3か月目は1か月につき4万円を支給)。
• 改正の施行日
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Posted by aiai_mc at 21:24
│「人事労務」最前線