2010年08月02日
雇用調整助成金の助成額上限の変更
雇用調整助成金および中小企業緊急雇用安定助成金(以下、「雇用調整助成金等」という)にかかる上限額の変更が7月30日、厚生労働省から発表されました。
雇用調整助成金等は、1人1日あたりの上限額が定められています。この上限額は、雇用保険基本手当算定の基礎となる賃金日額の最高額になっています。そして、これは毎月勤労統計の平均的給与額の上昇、または低下した比率に応じて毎年自動変更されています。平成22年8月からはこの日が最高額が7,685円から7,505円に引き下げられています。雇用調整助成金等の申請が急増した2008年に適用されていた上限額は7,730円ですので、この2年で225円、約3%の引き下げとなっています。なおこの上限額の適用は、判定基礎期間の初日が平成22年8月1日以後のものとなっています。
厚生労働省「雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金ガイドブック」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a05-1.html
雇用調整助成金等は、1人1日あたりの上限額が定められています。この上限額は、雇用保険基本手当算定の基礎となる賃金日額の最高額になっています。そして、これは毎月勤労統計の平均的給与額の上昇、または低下した比率に応じて毎年自動変更されています。平成22年8月からはこの日が最高額が7,685円から7,505円に引き下げられています。雇用調整助成金等の申請が急増した2008年に適用されていた上限額は7,730円ですので、この2年で225円、約3%の引き下げとなっています。なおこの上限額の適用は、判定基礎期間の初日が平成22年8月1日以後のものとなっています。
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Posted by aiai_mc at 21:28
│「人事労務」最前線