2010年08月10日
長時間労働による過労自殺訴訟 和解金8000万円
株式会社九電工(福岡市南区)の社員だった男性(当時30)の自殺をしたのは、長時間労働の過労からくるうつ病が原因であるとして、元社員の遺族が同社に対し損害賠償などを求めていた訴訟は9日、福岡高裁(古賀寛裁判長)で和解が成立しました。
原告側によりますと、九電工側が労働時間の管理に起因すると認めて再発防止に努めるとともに、和解金として一審での認定額(6900万円)とほぼ同額の約8000万円を遺族に支払う内容となっています。
元社員は現場監督として働いていましたが、2004年7月にうつ病を発症、同年9月に飛び降り自殺しました。
原告側によりますと、九電工側が労働時間の管理に起因すると認めて再発防止に努めるとともに、和解金として一審での認定額(6900万円)とほぼ同額の約8000万円を遺族に支払う内容となっています。
元社員は現場監督として働いていましたが、2004年7月にうつ病を発症、同年9月に飛び降り自殺しました。
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Posted by aiai_mc at 20:50
│「人事労務」最前線