2010年09月02日

年金型生保二重課税-10月下旬に還付開始 

 分割して受け取る年金方式の夫の死亡保険金に相続税と所得税が課せられるのはおかしいとして争われた二重課税問題で、国税庁が過去5年間で取り過ぎた所得税の還付を10月下旬から始めることが、1日分かりました。

 受け取る保険金総額のうち、相続税の課税対象となった「元本」への課税分を還付。「運用益」への所得税課税は継続します。国税庁は今後、還付額の算出方法などの詳細を詰める方針です。

 現行法で税の還付請求が認められている過去5年分20万件について、年内に手続きを終えたい考えで、野田佳彦財務相が還付に応じる方針を表明した5年を超える分は、法改正も含めて検討するとのことです。


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