2010年09月14日
中国人研修生の賠償訴訟、受け入れ機関の控訴を棄却
外国人研修・技能実習制度で来日した中国人元実習生4人が、低賃金、長時間等
の劣悪な条件で働かされたとして、熊本県天草市の縫製会社2社(廃業)及び受け
入れ機関の「プラスパアパレル協同組合」(同県小国町)を相手に、損害賠償を求め
た訴訟の控訴審判決が福岡高裁でありました。裁判長は、2社と同組合に慰謝料
など約440万円の支払いを命じた熊本地裁の1審判決を支持し、同組合の控訴を
棄却しました。
1審判決によりますと、この元実習生は2006~07年に来日し、研修生や実習生
として2社に勤務。午前3時までの残業が続いたり、休日は月に2・3日程度であった
ということです。また、逃走を防ぐ目的でパスポートと預金通帳も取り上げられたとさ
れています。
同組合について「受け入れ先の縫製会社の十分な監査をせず、入国管理局への
報告も事実に反し不十分。会社の違法行為継続を招いた」と判断し、受け入れ機関
の賠償責任を初めて認め、未払い賃金などとして2社に計約1290万円の支払いを
命令した上で、会社への監査・指導義務に違反として、2社と連帯して慰謝料を支払
うよう求めていました。縫製会社への未払い賃金支払い分については、同社は控訴
を断念し、この分は確定していましたが、同組合は「判決は一方的で、到底理解でき
ない」として同高裁に控訴していました。
弁護団によりますと、1審判決の受け入れ機関責任の認定は、全国で初めてとい
うことです。
の劣悪な条件で働かされたとして、熊本県天草市の縫製会社2社(廃業)及び受け
入れ機関の「プラスパアパレル協同組合」(同県小国町)を相手に、損害賠償を求め
た訴訟の控訴審判決が福岡高裁でありました。裁判長は、2社と同組合に慰謝料
など約440万円の支払いを命じた熊本地裁の1審判決を支持し、同組合の控訴を
棄却しました。
1審判決によりますと、この元実習生は2006~07年に来日し、研修生や実習生
として2社に勤務。午前3時までの残業が続いたり、休日は月に2・3日程度であった
ということです。また、逃走を防ぐ目的でパスポートと預金通帳も取り上げられたとさ
れています。
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Posted by aiai_mc at 22:27
│「人事労務」最前線