2010年10月27日

労働者派遣法に基づく是正指導後の雇用状況

 厚生労働省は、労働者派遣法に違反し是正指導を行った事案の中で、労働者の雇用に影響を及ぼすと考えられるものについて、是正後の雇用状況を取りまとめましたので公表しました。
 対象としたのは、「派遣受入期間制限違反」および「偽装請負」のうち平成21年度に是正が完了したもの、また「専門26業務派遣適正化プラン」に基づき平成22年3月から4月に指導したもので、いずれの調査対象でも、9割を超す労働者が解雇などの問題が起きることなく雇用維持されていることが分かりました。

 派遣労働の問題については、都道府県労働局が労働者派遣法に基づいて指導監督を行っており、法律に違反する事案を発見した場合には、速やかに是正を図るよう指導しています。
 厚生労働省では、違法な労働者派遣に関して、違法状態を是正させるだけでなく、是正に伴って労働者が解雇されてしまわないことを重視しています。このため、指導監督の時点で違法派遣の状態であった労働者を、派遣先でそのまま直接雇用することを推奨するなど、雇用の安定を図るための措置(※)を講じるよう指導しているということです。

※具体的な「措置」としては、
1適正な請負の状態に是正、2適正な派遣の状態に是正、3派遣先における直接雇用
などの方法が考えられる。

 詳細は厚生労働省の資料をご覧下さい。
 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000uzs8-img/2r9852000000uztp.pdf




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