2010年11月24日

顔の傷 労災障害等級の男女差撤廃へ

 厚生労働省の検討会は19日、労働災害で顔に傷跡が残った場合の障害等級から男女の差をなくし補償額を統一する報告書案をまとめました。今年5月の京都地裁の違憲判決を受けた見直しで、実行には、省令である労災保険法施行規則の改正が必要になります。同省は労働政策審議会での議論を経て、年度内の改正を目指します。

 労災保険法施行規則が改正されれば、1947年に制定されてから初めての見直しになります。

 労災保険法施行規則は、障害等級を1~14級に分類していますが、現在の施行規則によると、顔などに重い傷が残った場合、女性は7級、男性は12級になっています。7級は直前3か月の平均賃金の131日分が毎年支払われるのに対し、12級は平均賃金の156日分が一時金として支払われるだけです。軽い傷の場合は、女性が12級、男性が14級となります。
 報告書案では、「著しい醜状」が残った場合は男女ともに7級、軽傷の場合はともに12級に統一することにしました。

 さらに、切り傷のような細長い傷は、これまで7級でしたが、医学技術の進歩などを考慮し、中間の9級を新たに設置することも決めました。9級では平均賃金391日分の一時金が1度支給されます。

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