2010年12月07日
職場の受動喫煙対策 義務化へ ~罰則規定は見送り~
厚生労働省の労働政策審議会は6日、職場での受動喫煙対策の新たな規制に、事業主への罰則規定を設けない方針を決めました。
職場での防止対策はこれまで事業主に対して義務化されておらず、審議会ではことし7月から、対策を強化すべきかの検討をしてきました。
厚労省が同日示した対策の骨子として、事業所に全面禁煙か喫煙室設置による空間分煙を法律で義務付ける一方で、飲食店やホテルなどについても、喫煙を規制することで営業上の支障が生じる場合は、換気など受動喫煙の機会を低減させる代替措置を義務付けるとしています。
違反した事業主に対しての罰則は設けず、労働基準監督署の是正指導にとどめるということです。
審議会は今月中に具体的な対策をまとめ、厚生労働省はそれをもとに「労働安全衛生法」の改正案を作成する方針です。早ければ来年の通常国会にも提出される見通しです。
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Posted by aiai_mc at 21:27
│「人事労務」最前線