2010年12月27日
訓練で腰痛 労災と認める判決
日本航空のパイロットが訓練の際に腰を痛め、労災と認めないのは不当だと訴えていた裁判で、東京裁判は、国の決定を取り消し、労災と認める判決を言い渡しました。このパイロットは、経営再建中の日本航空から整理解雇を通告されており、労災でけがをした人を解雇するのは違法だと主張しています。
日本航空の副操縦士であったこの方は6年前、飛行機からの緊急脱出訓練に参加して腰を痛めて操縦ができなくなりました。
判決で東京地方裁判所の渡邉和義裁判官は「腰痛は訓練によるものと認められる」と指摘して労働基準監督署の決定を取り消し、労災と認めました。
日本航空の副操縦士であったこの方は6年前、飛行機からの緊急脱出訓練に参加して腰を痛めて操縦ができなくなりました。
判決で東京地方裁判所の渡邉和義裁判官は「腰痛は訓練によるものと認められる」と指摘して労働基準監督署の決定を取り消し、労災と認めました。
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Posted by aiai_mc at 20:07
│「人事労務」最前線