2011年03月25日
労働保険料等の納期限の延長についてのお知らせ
厚生労働省は24日、被災地の事業主についての労働保険料の納期限の延長について、発表しました。
1.労働保険料等の納期限の延長
(1)今般の地震によって多大な被害を受けた以下の地域に所在地のある事業主等の方に対して、労働保険料等(注1)の納期限の延長を行います。
青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県(注2)
(注1)労働保険料、特別保険料、一般拠出金並びに障害者雇用納付金。
なお、障害者雇用納付金については、対象地域に主たる事務所の所在地がある事業主が対象となります。
(注2)上記の対象地域については、今後被災の状況を踏まえて見直ししていくこととしています。
(2)(1)の地域にある事業場の事業主等の方につきましては、地震が発生した平成23年3月11日以降に到来する労働保険料等の納期限が自動的に延長されることになりました。
なお、労働保険料等の納期限をいつまで延長するかについては、今後、被災者の状況に十分配慮して検討していくこととしています。
(注)延長後の納期限は、災害がやんだ日から2月以内の日を別途告示によって定めることになります。
(3)具体的には、労働保険料については、多くの事業主の方は本年7月11日が納期限のものから、一部の建設業の事業主の方は、本年3月31日が納期限のものから適用されます。また、障害者雇用納付金については、多くの事業主の方は本年5月16日に納付期限が到来するものから適用されます。
(注)労働保険料及び障害者雇用納付金に係る追徴金及び延滞金であって、平成23年3月11日以降に納期限が到来するものも適用されます。
2.納付の猶予
(1)1の(1)の対象地域以外の地域にある事業主の方であっても、今般の地震により財産に相当な損失(注1)を受けたときには、3月11日以降に納期限が到来する労働保険料等(注2)について、事業主の方の申請に基づき、1年以内に限り納付の猶予を受けることができます。
(注1)「相当な損失」とは、事業主の全財産の価額に占める災害による損失の額の割合が概ね20%以上の場合であり、損失の額には、保険金又は損害賠償金その他これに類するものにより補てんされた金額を除きます。
(注2)災害の発生により損失を受けた日以降、災害がやんだ日以前に納期限が到来する労働保険料等が対象となります。
(注3)1の(1)の対象地域にある事業主の方においても、延長後の納期限までに労働保険料等を納付することが困難であって、「相当な損失」を受けている場合には、事業主の方の申請に基づき納付の猶予を受けることができます。
1.労働保険料等の納期限の延長
(1)今般の地震によって多大な被害を受けた以下の地域に所在地のある事業主等の方に対して、労働保険料等(注1)の納期限の延長を行います。
青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県(注2)
(注1)労働保険料、特別保険料、一般拠出金並びに障害者雇用納付金。
なお、障害者雇用納付金については、対象地域に主たる事務所の所在地がある事業主が対象となります。
(注2)上記の対象地域については、今後被災の状況を踏まえて見直ししていくこととしています。
(2)(1)の地域にある事業場の事業主等の方につきましては、地震が発生した平成23年3月11日以降に到来する労働保険料等の納期限が自動的に延長されることになりました。
なお、労働保険料等の納期限をいつまで延長するかについては、今後、被災者の状況に十分配慮して検討していくこととしています。
(注)延長後の納期限は、災害がやんだ日から2月以内の日を別途告示によって定めることになります。
(3)具体的には、労働保険料については、多くの事業主の方は本年7月11日が納期限のものから、一部の建設業の事業主の方は、本年3月31日が納期限のものから適用されます。また、障害者雇用納付金については、多くの事業主の方は本年5月16日に納付期限が到来するものから適用されます。
(注)労働保険料及び障害者雇用納付金に係る追徴金及び延滞金であって、平成23年3月11日以降に納期限が到来するものも適用されます。
2.納付の猶予
(1)1の(1)の対象地域以外の地域にある事業主の方であっても、今般の地震により財産に相当な損失(注1)を受けたときには、3月11日以降に納期限が到来する労働保険料等(注2)について、事業主の方の申請に基づき、1年以内に限り納付の猶予を受けることができます。
(注1)「相当な損失」とは、事業主の全財産の価額に占める災害による損失の額の割合が概ね20%以上の場合であり、損失の額には、保険金又は損害賠償金その他これに類するものにより補てんされた金額を除きます。
(注2)災害の発生により損失を受けた日以降、災害がやんだ日以前に納期限が到来する労働保険料等が対象となります。
(注3)1の(1)の対象地域にある事業主の方においても、延長後の納期限までに労働保険料等を納付することが困難であって、「相当な損失」を受けている場合には、事業主の方の申請に基づき納付の猶予を受けることができます。
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Posted by aiai_mc at 22:04
│「人事労務」最前線