2011年03月25日
計画停電による休業は事業主の補償義務なし 組合が撤回を要請
計画停電で休業した企業は休業手当を支払う義務はないとする厚生労働省の通知が労働者の生活不安を招いているとして、派遣労働者やパートなどでつくる労働組合「全国ユニオン」は18日、厚労省に通知の撤回などを要請をしました。
労働基準法では、企業の都合で労働者を休業させた場合、企業は生活保障のため休業手当を支払うよう規定しています。しかし、厚労省は15日、「計画停電による休業に使用者責任はない」として、休業手当を支払わなくても同法違反には当たらないとする通知を全国の労働局に出しました。
労働基準法では、企業の都合で労働者を休業させた場合、企業は生活保障のため休業手当を支払うよう規定しています。しかし、厚労省は15日、「計画停電による休業に使用者責任はない」として、休業手当を支払わなくても同法違反には当たらないとする通知を全国の労働局に出しました。
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Posted by aiai_mc at 19:51
│「人事労務」最前線