2011年06月09日

慰謝料命じた二審判決確定 JR不採用訴訟で最高裁

 国鉄労働組合(国労)の組合員1047人は、1987年に行われた国鉄の分割民営化の際、JRに採用されず、旧国鉄清算事業団から解雇されました。このうち組合員と遺族ら304人は、「解雇は違法だ」として事業団を引き継いだ「鉄道建設・運輸施設整備支援機構」を相手取り、雇用関係の確認と慰謝料などの支払いを求めて裁判を起こしました。1、2審ともに「国労以外の組合員との採用率に大きな差がある」などとして組合員に対する差別を認め、賠償を命じる一方、雇用関係は認めない判決が言い渡されました。この判決を不服として組合員側、機構側双方が上告していましたが、最高裁は7日付でいずれの上告も退けました。これで組合差別を認め、一人あたり550万円の賠償を命じた2審判決が確定しました。

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