2011年09月29日
年金破綻、酒販組合などに2.8億円賠償命令 地裁判決
高リスクの外国債券への投資で破綻した全国小売酒販組合中央会(東京都)の年金共済事業をめぐり、東日本に住む年金加入者の酒店経営者ら105人が返還不能となった掛け金計約3億5000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は27日、同会と元事務局長=背任罪などで実刑確定=ら3人に、連帯して約2億8000万円を支払うよう命じました。
判決によると、元事務局長は平成15年、同会理事会の承認を得ないまま、年金資産計約144億円をカナダの投資会社が発行する社債に投資。ほぼ全額が回収不能となりました。
外国債への投資を取り次いだスイスの金融機関クレディ・スイスなどへの請求は棄却しました。 志田原裁判長は、元事務局長について、「リベートを優先し、外国債の仕組みやリスクを調査せず、理事会の承認も得なかった」と指摘。中央会は使用者責任を負うと判断しました。中央会は2002~03年、クレディ・スイスを通じて年金資金約144億円を外国債に投資し、大半を焦げ付かせました。
判決によると、元事務局長は平成15年、同会理事会の承認を得ないまま、年金資産計約144億円をカナダの投資会社が発行する社債に投資。ほぼ全額が回収不能となりました。
外国債への投資を取り次いだスイスの金融機関クレディ・スイスなどへの請求は棄却しました。 志田原裁判長は、元事務局長について、「リベートを優先し、外国債の仕組みやリスクを調査せず、理事会の承認も得なかった」と指摘。中央会は使用者責任を負うと判断しました。中央会は2002~03年、クレディ・スイスを通じて年金資金約144億円を外国債に投資し、大半を焦げ付かせました。
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Posted by aiai_mc at 22:26
│「人事労務」最前線