2011年09月30日
厚生年金、妻が半分受給・支払者とみなす 厚労省方針
厚生労働省は29日、サラリーマンや公務員世帯の専業主婦が、夫が支払う厚生年金などの保険料の半分を払ったとみなし、夫が受け取る厚生年金などの受給額の半分を妻の基礎年金に上乗せする仕組みに改める方向で検討に入りました。
3号の人は保険料を負担せず老後に基礎年金(11年度の満額は月6万5741円)を受給でき、共働きや自営業者の妻らから「不公平だ」との批判が出ていました。このため、「専業主婦らも保険料を負担している」と位置づけることにしました。ただし、夫婦で厚生年金を分割すると、妻が先に死亡した場合に夫が少ない年金のままとなる可能性もあります。
3号の人は保険料を負担せず老後に基礎年金(11年度の満額は月6万5741円)を受給でき、共働きや自営業者の妻らから「不公平だ」との批判が出ていました。このため、「専業主婦らも保険料を負担している」と位置づけることにしました。ただし、夫婦で厚生年金を分割すると、妻が先に死亡した場合に夫が少ない年金のままとなる可能性もあります。
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Posted by aiai_mc at 20:50
│「人事労務」最前線