2011年12月09日
3月から日本・ブラジル社会保障協定の発効
厚生労働省は7日、日本とブラジルの社会保障協定の発効手続きが終わり、来年3月1日から発効すると発表しました。企業の駐在員らが両国の年金制度に同時加入する義務がなくなり、保険料の二重払いや、相手国での加入期間が足りず年金を受給できない不利益が解消します。
駐在期間の見込みが5年以内の場合は、元の年金制度への加入を継続し、5年を超える場合は相手国の制度に一時加入。両国での加入期間が通算されるようになります。
ブラジルでは年金保険料の事業主負担が20%。企業と社員の負担解消により、経済交流の促進が期待されます。
駐在期間の見込みが5年以内の場合は、元の年金制度への加入を継続し、5年を超える場合は相手国の制度に一時加入。両国での加入期間が通算されるようになります。
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Posted by aiai_mc at 21:56
│「人事労務」最前線