2008年11月03日

名ばかり管理職の定義

NHKが造語した”名ばかり管理職”という言葉はもう定番ですね。

1月29日に大手ハンバーガーチェーンの日本マクドナルドに対し、「店長は管理職ではない!」という衝撃の判決が下されました。

この判決後、各企業では
 日本ケンタッキーフライドチキン → 店長の管理職扱いを変更
 セブンイレブンジャパン     → 店長の残業代を支払うことに
 紳士服の「青山」        → 店長の残業代を支払うことに
等々「名ばかり管理職」への対応が相次ぎました。

そもそも管理職って何でしょう?

「うちの会社は課長以上が管理職で、残業代支払ってないよ!その代わり役職手当2万円支払っているから大丈夫。一般的に管理職は課長以上でしょ?」

本当にそうでしょうか?
管理職って課長以上でしょうか?部長以上でしょうか?
答えは、”NO!”です。

今回のマクドナルドの判決で、管理職の要件として改めて「経営者と一体の立場にある者」ということが判決文で明確になりました。

管理職に該当するかどうかは、”課長や部長”といった名称ではなく実態で判断されます。
肩書きがあるだけでは管理監督者には該当しないのです。

具体的な判断のポイントは以下の通りです。

1.経営者と一体の立場である
2.勤務時間について細かく制約を受けない
4.賃金面で一般社員より優遇されている

行政の基準と、実際に企業で運用している基準には大きな隔たりがあります。

これまで行政は、この基準についてあまり踏み込んだ対応をしてこなかったのですが、マクドナルド事件を機に厚生労働省から各都道府県の労働局に対し、厳しく指導するようにとの通達が今年4月に発せられました。
これから、労働基準監督署の調査の対象となることも考えられます。

また、過去の管理職に関する裁判例で33例中、企業側が勝訴できたのは、4例だけです。トラブルになれば、企業にとって非常に不利な状況です。

自社においてはどうなのかまずは現状把握をすることをお勧めします。

”名ばかり管理職”に限らず、残業代の未払い等、労務管理の要所でもあるのが”残業問題”です。
残業せずに、会社を経営できれば一番よいのですが・・・

同じカテゴリー(「人事労務」最前線)の記事
 未納の国民年金、後払い申請開始 過去10年分対象 (2012-08-01 22:02)
 AIJ社長ら追起訴 起訴額計100億円―東京地検特捜部 (2012-07-31 20:12)
 未成年の男性自殺:上司パワハラが原因 労災認定 (2012-07-30 20:46)
 改正労働契約法が衆院を通過 (2012-07-27 22:27)
 12年度最低賃金引き上げ、平均7円  (2012-07-26 19:24)
 OBの企業年金減額しやすく AIJ対策で厚労省が見直し案 (2012-07-26 19:22)

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。
上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。

削除
名ばかり管理職の定義
    コメント(0)