2008年11月03日
試用期間中の解雇の誤解と注意点
「4月に新入社員を採用したんだけど、全然仕事ができないから辞めさせたい。うちは試用期間が6ヶ月間だから辞めさせても問題ないよね。」ある社長様からこんなご相談を受けました。
このような場合、試用期間中であっても自由に解雇することはできません。
この部分を誤解されている会社が非常に多いです。
●試用期間中でに解雇するためには
・解雇する正当な理由があること
労働契約法第16条でも、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合は、権利の濫用として無効とする」と定められています。
そして解雇するための理由は、就業規則等の中で定められていることも必要です。
※例えば、
・能力不足又は勤務成績が不良で終業に適しないと認められたとき
・勤務態度が不良で注意しても改善しないとき
などと就業規則では解雇するための理由が、その会社によって決められています。
また、試用期間中ならいつでも解雇できるかというと労働基準法で定められた試用期間は14日間です。
入社後14日以内であれば即時解雇することができますが、入社後14日過ぎた場合 すぐに解雇するなら30日分の給与の支払が必要、または予告して1ヵ月後に辞めてもらうことになります。
今回のケースでは14日を過ぎているので、
①1ヵ月分の給与(平均賃金)を支払って辞めてもらう
②予告をして1ヵ月後に辞めてもらう。
このどちらかになります。
●トラブルにならない解雇の3つのポイント
実際に「仕事が出来ないから、辞めてくれ!」という理由がどこまで正当性があるか難しい部分です。
試用期間中に限らず解雇する場合は、トラブルにならないためにも
①就業規則には、解雇の理由を漏れなく詳しく記載しておく
※モデル就業規則では対応できません。
②解雇する場合は法的な適正な手続きをする
前述の1ヵ月分の給与の支払をするか、予告をして1ヵ月後に辞めてもらうかのどちらかです。書面できちんと通知することも大切です。
③証拠を残しておく
指導記録、始末書、顛末書、トラブルの報告書等 を書面で残しておきます。万が一、紛争になった場合、証拠が非常に重要になります。
以上の3つのポイントをしっかりと押さえてください。
●でもやっぱり解雇は会社にとって不利?
例えば能力不足で解雇することが、正当な理由として認められることは、日本においてはかなり難しいところです。
会社が解雇に至るまでに、どのような教育指導をしたか、その職種が無理ならば仕事を変えて適正を判断したか等が相当厳しく問われます。
裁判になった場合、過去の判例や和解の例を見る限り会社側はかなり不利です。和解のケースでは3ヶ月から6ヵ月分の給与を会社が支払って和解することが多いようです。
出来れば、解雇という手段に出るのは極力さけた方がよいようです。
では、具体的にどうしたらよいか?・・・
それは合意解約に持ち込むことです。
合意解約については、ケースバイケースの対応になりますので、今回は詳細は言及しません。
このような場合、試用期間中であっても自由に解雇することはできません。
この部分を誤解されている会社が非常に多いです。
●試用期間中でに解雇するためには
・解雇する正当な理由があること
労働契約法第16条でも、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合は、権利の濫用として無効とする」と定められています。
そして解雇するための理由は、就業規則等の中で定められていることも必要です。
※例えば、
・能力不足又は勤務成績が不良で終業に適しないと認められたとき
・勤務態度が不良で注意しても改善しないとき
などと就業規則では解雇するための理由が、その会社によって決められています。
また、試用期間中ならいつでも解雇できるかというと労働基準法で定められた試用期間は14日間です。
入社後14日以内であれば即時解雇することができますが、入社後14日過ぎた場合 すぐに解雇するなら30日分の給与の支払が必要、または予告して1ヵ月後に辞めてもらうことになります。
今回のケースでは14日を過ぎているので、
①1ヵ月分の給与(平均賃金)を支払って辞めてもらう
②予告をして1ヵ月後に辞めてもらう。
このどちらかになります。
●トラブルにならない解雇の3つのポイント
実際に「仕事が出来ないから、辞めてくれ!」という理由がどこまで正当性があるか難しい部分です。
試用期間中に限らず解雇する場合は、トラブルにならないためにも
①就業規則には、解雇の理由を漏れなく詳しく記載しておく
※モデル就業規則では対応できません。
②解雇する場合は法的な適正な手続きをする
前述の1ヵ月分の給与の支払をするか、予告をして1ヵ月後に辞めてもらうかのどちらかです。書面できちんと通知することも大切です。
③証拠を残しておく
指導記録、始末書、顛末書、トラブルの報告書等 を書面で残しておきます。万が一、紛争になった場合、証拠が非常に重要になります。
以上の3つのポイントをしっかりと押さえてください。
●でもやっぱり解雇は会社にとって不利?
例えば能力不足で解雇することが、正当な理由として認められることは、日本においてはかなり難しいところです。
会社が解雇に至るまでに、どのような教育指導をしたか、その職種が無理ならば仕事を変えて適正を判断したか等が相当厳しく問われます。
裁判になった場合、過去の判例や和解の例を見る限り会社側はかなり不利です。和解のケースでは3ヶ月から6ヵ月分の給与を会社が支払って和解することが多いようです。
出来れば、解雇という手段に出るのは極力さけた方がよいようです。
では、具体的にどうしたらよいか?・・・
それは合意解約に持ち込むことです。
合意解約については、ケースバイケースの対応になりますので、今回は詳細は言及しません。
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Posted by aiai_mc at 18:41│Comments(0)
│「人事労務」最前線
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