2008年11月11日
2012年問題浮上
2012年問題への対処急務――厚労省が見通し
厚生労働省は、今後の高齢者雇用対策のあり方についての「論点」を明らかにし、「2012年問題」への対応の必要性を訴えた。団塊の世代が65歳に達し始めるのが2012年で、以後3年間で約640万人の高齢者が60歳代後半に達するとしている。新たに約80万人分の雇用が必要となり、働く場の確保が求められるという。企業は、65歳を超える高齢者の雇用拡大に努力すべきではないかと指摘している。
<2008年11月10日労働新聞記事より抜粋>
団塊の世代が一斉に60歳になり定年退職を迎えるということで「2007年問題」が騒がれましたが、今後は「2012年問題」が浮上しています。
この2012年問題とは、昭和22~24年生まれの「団塊の世代」が2012年(平成24年)に65歳に達し始めるため、現在と比較して60歳後半の人口の増加が見込まれます。この年齢層の就業率が現在と同じであるとすると、約80万人の仕事が必要になってきますが、「70歳まで働ける企業」の割合は、現在12%に過ぎないのが実態です。
このため厚労省が「65歳を超える者の働く場を確保していく必要がある」と問題を提起したものです。
厚生年金の支給開始年齢の段階的に引き上げに伴い、2006年4月に「高年齢者雇用安定法」が改正され、2013年度までに段階的に企業は65歳まで雇用確保が義務付けられました。ただし、これは定年の延長ではなく、再雇用などの継続雇用制度の導入でもよく、希望者全員を65歳まで再雇用する制度を導入している企業は全体の39%程度です。
高年齢者雇用安定法の施行により、60歳の定年退職後にも継続雇用される労働者が大幅に増加するなど一定の成果があがっていますが、65歳までの雇用確保も十分ではない中、更に2012年以降を見据えた新たな高齢者雇用対策が必要になるということです。
中小企業が定年の引き上げ等を行った場合、「中小企業定年引上げ等奨励金」の支給対象になる場合があります。
①65歳以上への定年の引き上げ
②定年の定めの廃止
③希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入
等を実施したことにより企業規模などに応じ40万円から120万円の助成金が受給できます。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/kounenrei-koyou/01.html
助成金ブームの頃、かなりの中小企業が定年延長あるいは再雇用制度を導入することにより、「継続雇用定着促進助成金」を受給をしましたが、その助成金に比べると、この「中小企業定年引上げ等奨励金」は支給規模が縮小されている感があります。
60歳以降の働き方は、能力・意欲・健康面での個人差が大きく、一律の65歳までの定年延長や70歳以上までの希望者全員の再雇用などは、企業としてもリスクが大きいものです。
2012年問題も見据え、60歳以降の従業員の働き方を考えることが急務になってきているのではないでしょうか?
2012年問題への対応については、年末までに政策の方向性が明らかになる見通しです。
厚生労働省は、今後の高齢者雇用対策のあり方についての「論点」を明らかにし、「2012年問題」への対応の必要性を訴えた。団塊の世代が65歳に達し始めるのが2012年で、以後3年間で約640万人の高齢者が60歳代後半に達するとしている。新たに約80万人分の雇用が必要となり、働く場の確保が求められるという。企業は、65歳を超える高齢者の雇用拡大に努力すべきではないかと指摘している。
<2008年11月10日労働新聞記事より抜粋>
団塊の世代が一斉に60歳になり定年退職を迎えるということで「2007年問題」が騒がれましたが、今後は「2012年問題」が浮上しています。
この2012年問題とは、昭和22~24年生まれの「団塊の世代」が2012年(平成24年)に65歳に達し始めるため、現在と比較して60歳後半の人口の増加が見込まれます。この年齢層の就業率が現在と同じであるとすると、約80万人の仕事が必要になってきますが、「70歳まで働ける企業」の割合は、現在12%に過ぎないのが実態です。
このため厚労省が「65歳を超える者の働く場を確保していく必要がある」と問題を提起したものです。
厚生年金の支給開始年齢の段階的に引き上げに伴い、2006年4月に「高年齢者雇用安定法」が改正され、2013年度までに段階的に企業は65歳まで雇用確保が義務付けられました。ただし、これは定年の延長ではなく、再雇用などの継続雇用制度の導入でもよく、希望者全員を65歳まで再雇用する制度を導入している企業は全体の39%程度です。
高年齢者雇用安定法の施行により、60歳の定年退職後にも継続雇用される労働者が大幅に増加するなど一定の成果があがっていますが、65歳までの雇用確保も十分ではない中、更に2012年以降を見据えた新たな高齢者雇用対策が必要になるということです。
中小企業が定年の引き上げ等を行った場合、「中小企業定年引上げ等奨励金」の支給対象になる場合があります。
①65歳以上への定年の引き上げ
②定年の定めの廃止
③希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入
等を実施したことにより企業規模などに応じ40万円から120万円の助成金が受給できます。
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Posted by aiai_mc at 10:26│Comments(0)
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