2009年03月31日
雇用調整助成金、中小企業緊急雇用安定助成金の助成率引上げ
雇用調整助成金、中小企業緊急雇用安定助成金の助成率が引き上げ
られることとなりました。
解雇等を行わなければ、助成金が増額になります。
雇用調整助成金 旧3分の2 ⇒ 新 4分の3
中小企業緊急雇用安定助成金 旧5分の4 ⇒ 新10分の9
※ただし、この助成率の引上げについては、以下の2点に該当する
事業主が対象となります。
(1)判定基礎期間(賃金締切期間)とその直前6カ月間に、
事業所労働者の解雇等をしていないこと
(有期契約労働者の雇い止め、派遣労働者の事業主都合による
中途契約解除等を含む)
(2)判定基礎期間(賃金締切期間)の末日における事業所労働者数が
比較期間(初回計画届提出日の属する月の前月からさかのぼった
6カ月間)の月平均事業所労働者数と比べ5分の4以上で
あること
※通常の雇用調整助成金または中小企業緊急雇用安定助成金の
受給手続きに加え、支給申請書の提出時に「雇用維持事業主申告書」
を併せて提出する必要があります。
厚生労働省のリーフレットはコチラ↓
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/pdf/a01-1a.pdf
られることとなりました。
解雇等を行わなければ、助成金が増額になります。
雇用調整助成金 旧3分の2 ⇒ 新 4分の3
中小企業緊急雇用安定助成金 旧5分の4 ⇒ 新10分の9
※ただし、この助成率の引上げについては、以下の2点に該当する
事業主が対象となります。
(1)判定基礎期間(賃金締切期間)とその直前6カ月間に、
事業所労働者の解雇等をしていないこと
(有期契約労働者の雇い止め、派遣労働者の事業主都合による
中途契約解除等を含む)
(2)判定基礎期間(賃金締切期間)の末日における事業所労働者数が
比較期間(初回計画届提出日の属する月の前月からさかのぼった
6カ月間)の月平均事業所労働者数と比べ5分の4以上で
あること
※通常の雇用調整助成金または中小企業緊急雇用安定助成金の
受給手続きに加え、支給申請書の提出時に「雇用維持事業主申告書」
を併せて提出する必要があります。
厚生労働省のリーフレットはコチラ↓
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/pdf/a01-1a.pdf
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Posted by aiai_mc at 20:34
│「人事労務」最前線