2009年03月31日

雇用調整助成金、中小企業緊急雇用安定助成金の助成率引上げ

雇用調整助成金、中小企業緊急雇用安定助成金の助成率が引き上げ
られることとなりました。

解雇等を行わなければ、助成金が増額になります。

雇用調整助成金          旧3分の2 ⇒ 新 4分の3
中小企業緊急雇用安定助成金 旧5分の4 ⇒ 新10分の9

※ただし、この助成率の引上げについては、以下の2点に該当する
 事業主が対象となります。
 
 (1)判定基礎期間(賃金締切期間)とその直前6カ月間に、
    事業所労働者の解雇等をしていないこと
    (有期契約労働者の雇い止め、派遣労働者の事業主都合による
     中途契約解除等を含む)

 (2)判定基礎期間(賃金締切期間)の末日における事業所労働者数が
    比較期間(初回計画届提出日の属する月の前月からさかのぼった
    6カ月間)の月平均事業所労働者数と比べ5分の4以上で
    あること

※通常の雇用調整助成金または中小企業緊急雇用安定助成金の
受給手続きに加え、支給申請書の提出時に「雇用維持事業主申告書」
を併せて提出する必要があります。

厚生労働省のリーフレットはコチラ↓
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/pdf/a01-1a.pdf

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