2009年03月31日

「残業削減雇用維持奨励金」の創設

日本型ワークシェアリングの導入を促進する助成金です。

景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により事業活動の
縮小を余儀なくされた場合において、その雇用する労働者や派遣されて
きている労働者の雇用の安定を図るため、残業時間を削減して
雇用の維持等を行う事業主を対象としています。


<支給要件>
売上高又は生産量等の指標の最近3ヶ月間の月平均値がその直前の
3ヵ月または前年同期に比べ5%以上減少している事業所
(中小企業の場合は直近の決算等の経常損益が赤字であれば5%未満でも可)
で以下の条件を満たしていること

①判定期間における事業所労働者(事業所の雇用保険被保険者と派遣労働者)
 1人当たりの残業時間が、比較期間(計画届の提出月の前月または
 前々月から遡った6ヵ月間)の平均と比べて2分の1以上かつ5時間以上
 削減されていること

②判定期間の末日における事業所労働者数が、比較期間の月平均事業所
 労働者数と比して5分の4以上であること

③計画届の提出日から判定期間の末日までの間に事業所労働者の解雇等
 (有期契約労働者の雇い止め、派遣労働者の事業主都合による
  中途契約解除等を含む)をしていないこと


<支給額>
各判定期間の末日時点における有期契約労働者・派遣労働者1人当たり、
以下の金額になります。
(上限は各々100人、残業削減計画届の提出日の翌日以降に新たに
 雇入れられた人等は対象としない)

・中小企業事業主 有期契約労働者   15万円(年30万円)
            派遣労働者    22.5万円(年45万円)

・中小企業事業主 有期契約労働者   10万円(年20万円)
 以外の事業主  派遣労働者      15万円(年30万円) 


<支給手続き>
この奨励金を受給するためには、労働組合等との間に残業削減に関する
書面による協定を締結し、その書面の写しを添えた「残業削減計画届」を
提出する必要があります。

この奨励金の支給は、事業主の指定した対象期間(1年間)の初日から
6ヵ月ごとに区分した判定期間ごとに2回に分けて行い、
支給申請期間は当該判定期間の末日の翌日から起算して
1ヵ月とされます。 


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