2011年11月08日
中小企業緊急雇用安定助成金、不正受給 元社長ら5人逮捕
2011年11月7日、京都府警組対2課などは、厚生労働省の中小企業緊急雇用安定助成金制度を使った約1千万円の不正受給について、詐欺の容疑で京都市左京区岩倉花園町のコンサルタント業「KINGホールディングス」元社長、李昌桂容疑者(49歳)ら5人を逮捕しました。
中小企業緊急雇用安定助成金制度は社員を休業させる雇用保険の適用事業主に休業手当相当額の一部などを助成する制度です。
李容疑者は平成21年12月から昨年4月までの間、経営する風俗店の従業員延べ約110人について、勤務実体がないにも関わらず計約1400日間休業させるという虚偽の申請書を京都労働局助成金センターに提出し、計約1千万円を不正に受給したとのことです。
中小企業緊急雇用安定助成金制度は社員を休業させる雇用保険の適用事業主に休業手当相当額の一部などを助成する制度です。
李容疑者は平成21年12月から昨年4月までの間、経営する風俗店の従業員延べ約110人について、勤務実体がないにも関わらず計約1400日間休業させるという虚偽の申請書を京都労働局助成金センターに提出し、計約1千万円を不正に受給したとのことです。
2011年11月08日
裁量労働制違反で残業時間認定―京都地裁
京都市のコンピューター会社「エーディーディー」で裁量労働制の適用を受け、システムエンジニアとして勤務していた男性が、実際は裁量外の労働をしていたとして、会社に残業代など約1,600万円を求めた訴訟の判決で、京都地裁は10月31日、1,135万円の支払いを命じました。
裁量労働制では、専門性の高い職種等を対象に業務の進め方等を個人の裁量に任せ、一定の時間を「働いた時間」とみなし、残業代は支払われないこととなっています。判決は、男性は裁量労働が採用されるシステムエンジニアだったが、プログラミングや営業活動の業務の部分は裁量が認められないと指摘、「要件を満たしていると認められない」し、記録がある2008年以降、残業時間は計552時間になると認定されました。
裁量労働制では、専門性の高い職種等を対象に業務の進め方等を個人の裁量に任せ、一定の時間を「働いた時間」とみなし、残業代は支払われないこととなっています。判決は、男性は裁量労働が採用されるシステムエンジニアだったが、プログラミングや営業活動の業務の部分は裁量が認められないと指摘、「要件を満たしていると認められない」し、記録がある2008年以降、残業時間は計552時間になると認定されました。