2011年10月26日
時間外120時間で労災、精神障害認定で新基準 直前3週間
長時間労働によるうつ病などを労災と認定する基準について、厚生労働省の専門検討会は2011年10月21日、「発症直前の3週間で約120時間以上の時間外労働」があった場合は「心身の極度の疲弊、消耗をきたし、うつ病などの原因となる」と認める報告書をまとめました。職場のセクハラで発症した精神障害も労災認定しやすくなります。同省は年度内にも新基準を実施する方針です。
報告書では基準を明確にすることで審査が早くなり、精神障害の労災認定の審査期間を現在の平均約8.6カ月から約6カ月に短縮できるとしています。
報告書が示した新評価表は、業務による心理的負荷を総合評価する際に「強」と判断する要因の一つである「極度の長時間労働」の具体例を挙げました。うつ病などの発症直前1カ月に約160時間を超えるか、3週間に約120時間以上の時間外労働をした場合と明記しています。同省は「その事実だけで基本的に労災と認定されうる」としています。
1カ月に80時間以上の時間外労働をした場合の心理的負荷は「中」。この場合はその他の項目を含め総合的に評価します。
セクハラの心理的負荷は「対人関係のトラブル」に含んでいましたが、新評価表では独立の項目とし、「弱」から「強」までの段階ごとに負荷の内容を例示しました。「胸や腰などへの身体接触を継続して行われた場合」などは「強」と評価し、精神障害を発症した場合、労災と認定しやすくなります
報告書では基準を明確にすることで審査が早くなり、精神障害の労災認定の審査期間を現在の平均約8.6カ月から約6カ月に短縮できるとしています。
報告書が示した新評価表は、業務による心理的負荷を総合評価する際に「強」と判断する要因の一つである「極度の長時間労働」の具体例を挙げました。うつ病などの発症直前1カ月に約160時間を超えるか、3週間に約120時間以上の時間外労働をした場合と明記しています。同省は「その事実だけで基本的に労災と認定されうる」としています。
1カ月に80時間以上の時間外労働をした場合の心理的負荷は「中」。この場合はその他の項目を含め総合的に評価します。
セクハラの心理的負荷は「対人関係のトラブル」に含んでいましたが、新評価表では独立の項目とし、「弱」から「強」までの段階ごとに負荷の内容を例示しました。「胸や腰などへの身体接触を継続して行われた場合」などは「強」と評価し、精神障害を発症した場合、労災と認定しやすくなります
2011年10月26日
58万人の雇用創出・下支え効果 3次補正就労支援で国試算
厚生労働省や経済産業省、内閣府などは2011年10月25日、東日本大震災の復興事業にかかわる雇用創出効果をまとめました。第3次補正予算案に盛り込んだ雇用対策は総額6.1兆円で、58万人の雇用創出・維持が見込めると試算しました。被災地での農林水産業や観光業などの支援に取り組むほか、企業への補助金支給を進めて中長期の雇用の確保を目指します。
厚労省などの担当者が25日に「被災者等就労支援・雇用創出推進会議」を開き、復興事業に絡んだ雇用創出などについて協議しました。
雇用面での効果については、被災地以外も含めて、新規の雇用創出で50万人以上、失業や離職を防ぐ効果で7万人以上の雇用の確保が見込めると試算しました。
巨大地震や津波で大きな被害を受けた東北地方では地域経済の再生支援に5.7兆円を投じ、約35万人の雇用を生み出す計画です。被災地を中心に企業立地に補助金を出すほか、被災企業向けに特別貸し付けを続けます。漁港の復旧や養殖業の経営再建を支援することで漁業従事者らの雇用を確保します。
雇用を生み出す事業に対する資金助成に3500億円を使い、約15万人の雇用創出を目指します。ハローワークでの職業紹介や職業訓練拡充に600億円を充て、約7万人の雇用下支えを見込んでいます。
厚労省などの担当者が25日に「被災者等就労支援・雇用創出推進会議」を開き、復興事業に絡んだ雇用創出などについて協議しました。
雇用面での効果については、被災地以外も含めて、新規の雇用創出で50万人以上、失業や離職を防ぐ効果で7万人以上の雇用の確保が見込めると試算しました。
巨大地震や津波で大きな被害を受けた東北地方では地域経済の再生支援に5.7兆円を投じ、約35万人の雇用を生み出す計画です。被災地を中心に企業立地に補助金を出すほか、被災企業向けに特別貸し付けを続けます。漁港の復旧や養殖業の経営再建を支援することで漁業従事者らの雇用を確保します。
雇用を生み出す事業に対する資金助成に3500億円を使い、約15万人の雇用創出を目指します。ハローワークでの職業紹介や職業訓練拡充に600億円を充て、約7万人の雇用下支えを見込んでいます。
2011年10月26日
産休中は保険料免除へ ―厚生年金―
厚生労働省は2011年10月25日、厚生年金に加入している女性の産休期間について保険料を免除する方針を固めました。出産前42日、産後56日の最大98日間が対象で、保険料を半額負担している企業にとっても負担が軽減されます。
企業が産休中の保険料負担を嫌って女性社員に不利な扱いをしないようにすることで、働く女性の出産環境を改善していくのが目的です。31日の社会保障審議会年金部会に厚労省案を提示し、了承が得られれば関連法案を次期通常国会に提出します。
現行制度では、無給となる可能性もある育児休業期間に限って保険料免除が認められています。産休期間については産休前の日給の3分の2が「出産手当金」として健康保険から支給されるため、保険料免除の対象とはなっていませんでした。
法改正されると、企業にとっては労使折半で支払う年金保険料について産休中の2~3カ月分の事業主負担がなくなるほか、産休中の女性にとっても出産手当金から本人負担分を支払う必要がなくなります。
男女雇用機会均等法は、妊娠・出産などを理由に、解雇や雇い止め、賃金引き下げといった取り扱いを禁止しています。しかし、平成22年度に全国の労働局雇用均等室に寄せられた相談では妊娠・出産などを理由とした不利益な取り扱いが3587件と全体の15.3%を占めました。
調停申請が受理されたケースも前年度の10件から20件に倍増しており、悪質なケースも目立っています。
企業が産休中の保険料負担を嫌って女性社員に不利な扱いをしないようにすることで、働く女性の出産環境を改善していくのが目的です。31日の社会保障審議会年金部会に厚労省案を提示し、了承が得られれば関連法案を次期通常国会に提出します。
現行制度では、無給となる可能性もある育児休業期間に限って保険料免除が認められています。産休期間については産休前の日給の3分の2が「出産手当金」として健康保険から支給されるため、保険料免除の対象とはなっていませんでした。
法改正されると、企業にとっては労使折半で支払う年金保険料について産休中の2~3カ月分の事業主負担がなくなるほか、産休中の女性にとっても出産手当金から本人負担分を支払う必要がなくなります。
男女雇用機会均等法は、妊娠・出産などを理由に、解雇や雇い止め、賃金引き下げといった取り扱いを禁止しています。しかし、平成22年度に全国の労働局雇用均等室に寄せられた相談では妊娠・出産などを理由とした不利益な取り扱いが3587件と全体の15.3%を占めました。
調停申請が受理されたケースも前年度の10件から20件に倍増しており、悪質なケースも目立っています。